有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度は、各役員の役割や責任に応じた公正な報酬体系とし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促すものとすることを基本方針としております。また客観性の観点から経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて報酬体系、水準の見直しを行うこととし、さらに透明性の観点から報酬体系、水準等については、社外役員を過半数とする指名・報酬諮問委員会に諮問することとしております。
当社の役員報酬体系は、定額報酬としております。報酬は職位・職責に応じた金額とし、社外取締役・監査役を除いた取締役については管掌業務における売上高・営業利益・経常利益等の業績面や取組重点項目の進捗度等、企業経営への貢献度を総合的に評価し、職位・職責に応じた金額を加減する仕組みとしております。
取締役の報酬に関する方針や報酬体系、水準等は指名・報酬諮問委員会での諮問を経て、取締役会で決定されます。当事業年度は指名・報酬諮問委員会を4回開催しました。取締役会からの諮問に応じて、当社としての取締役会のあり方をはじめとして、取締役の報酬に関する方針や報酬体系、水準等について活発に議論を行い、今後の検討事項をとりまとめております。来事業年度は、取締役会より指名・報酬諮問委員会に対して、取締役の報酬に関する方針や報酬体系、水準等の具体的な改定案についての諮問を行う予定としております。
監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
なお、取締役の報酬限度額は、平成28年6月23日開催の第65回定時株主総会において年額400百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、監査役の報酬限度額は、平成28年6月23日開催の第65回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。
また、当社は、平成17年6月29日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度は、各役員の役割や責任に応じた公正な報酬体系とし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促すものとすることを基本方針としております。また客観性の観点から経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて報酬体系、水準の見直しを行うこととし、さらに透明性の観点から報酬体系、水準等については、社外役員を過半数とする指名・報酬諮問委員会に諮問することとしております。
当社の役員報酬体系は、定額報酬としております。報酬は職位・職責に応じた金額とし、社外取締役・監査役を除いた取締役については管掌業務における売上高・営業利益・経常利益等の業績面や取組重点項目の進捗度等、企業経営への貢献度を総合的に評価し、職位・職責に応じた金額を加減する仕組みとしております。
取締役の報酬に関する方針や報酬体系、水準等は指名・報酬諮問委員会での諮問を経て、取締役会で決定されます。当事業年度は指名・報酬諮問委員会を4回開催しました。取締役会からの諮問に応じて、当社としての取締役会のあり方をはじめとして、取締役の報酬に関する方針や報酬体系、水準等について活発に議論を行い、今後の検討事項をとりまとめております。来事業年度は、取締役会より指名・報酬諮問委員会に対して、取締役の報酬に関する方針や報酬体系、水準等の具体的な改定案についての諮問を行う予定としております。
監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
なお、取締役の報酬限度額は、平成28年6月23日開催の第65回定時株主総会において年額400百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、監査役の報酬限度額は、平成28年6月23日開催の第65回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。
また、当社は、平成17年6月29日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 283 | 283 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 15 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 47 | 47 | - | - | 7 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。