有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の決定に関する方針については、業績への貢献、経済環境、従業員等のバランス等を考慮し、取締役会で方針と手続きを決定しております。また、個々の取締役の報酬等の額についても、上記方針に基づき、株主総会でご承認いただいた上限額の範囲で、独立社外取締役を含む取締役会で慎重に協議し、適切に決定しています。なお、取締役の報酬限度額は、平成28年6月23日開催の第65回定時株主総会において年額400百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)と決議しております。
監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。なお、監査役の報酬限度額は、平成28年6月23日開催の第65回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。
また、当社は、平成17年6月29日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の決定に関する方針については、業績への貢献、経済環境、従業員等のバランス等を考慮し、取締役会で方針と手続きを決定しております。また、個々の取締役の報酬等の額についても、上記方針に基づき、株主総会でご承認いただいた上限額の範囲で、独立社外取締役を含む取締役会で慎重に協議し、適切に決定しています。なお、取締役の報酬限度額は、平成28年6月23日開催の第65回定時株主総会において年額400百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)と決議しております。
監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。なお、監査役の報酬限度額は、平成28年6月23日開催の第65回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。
また、当社は、平成17年6月29日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 264 | 264 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 14 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 37 | 37 | - | - | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。