有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、2016年6月28日開催の第39期定時株主総会で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額280,000千円以内(うち社外取締役分は年額40,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額は年額50,000千円以内と決議いただいており、それぞれの報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、「役員規程」に定める役位毎の報酬範囲額内で、毎年、常勤または非常勤の別、業務分担の状況及び会社への貢献度等を参考に、また、監査等委員である取締役の報酬額は、「役員規程」に定める報酬範囲額内で定めています。なお、会社の業績(営業成績)その他の理由により、取締役会の決議に基づいて臨時に役員報酬を報酬範囲額内で減額することができるものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会決議によって決定します。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議によって決定します。
社外取締役の報酬につきましては、業務執行から独立した立場であり、一定の金額の基本報酬を設定することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、2016年6月28日開催の第39期定時株主総会で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額280,000千円以内(うち社外取締役分は年額40,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額は年額50,000千円以内と決議いただいており、それぞれの報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、「役員規程」に定める役位毎の報酬範囲額内で、毎年、常勤または非常勤の別、業務分担の状況及び会社への貢献度等を参考に、また、監査等委員である取締役の報酬額は、「役員規程」に定める報酬範囲額内で定めています。なお、会社の業績(営業成績)その他の理由により、取締役会の決議に基づいて臨時に役員報酬を報酬範囲額内で減額することができるものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会決議によって決定します。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議によって決定します。
社外取締役の報酬につきましては、業務執行から独立した立場であり、一定の金額の基本報酬を設定することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く) | 52,824 | 52,824 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 13,596 | 13,596 | 1 |
| 社外役員 | 8,160 | 8,160 | 2 |
(注)取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。