有価証券報告書-第167期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬等の額につきましては、2024年6月26日開催の第165回定時株主総会において取締役(監査等委員を除く)について年額240百万円以内、2016年6月24日開催の第157回定時株主総会において取締役(監査等委員)について年額50百万円以内と、それぞれ決議いただいております。第165回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名、取締役(監査等委員)の員数は3名、第157回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
当社は、2026年4月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます)の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法は、監査等委員以外の個々の取締役・監査等委員である個々の取締役それぞれについて、報酬制度規程、退職慰労金規程等として、定めております。
会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及びその他の取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、役位別に定める固定額の基本年俸により定められています。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議により定められた金額にて規程化し、運用しております。
2.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
固定額の基本年俸は、役位別に、その役割と職責の重さ及び前年度の人事評価からなる基本年俸表が規程に定められており、毎年度、その役割と職責の重さに加え、前年度の人事評価を個人別に行うことによって決定します。なお、前年度の人事評価に当たっては、前期の会社業績と今後の会社業績への期待を考慮します。
会長並びに代表取締役及び執行役員兼務取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価、キャッシュ・フロー、担当事業の利益の変化を加味して決定しております。その他の取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価とキャッシュ・フローの変化を加味して決定しております。
基本年俸については、毎年の定時株主総会終了後の翌月より、12カ月間、定期同額報酬として支払います。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役会長CEOがその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の役割と職責の重さ及び前年度の人事評価に応じた基本年俸の額の決定といたします。取締役会は、当該権限が代表取締役会長CEOによって適切に行使されるよう、任意の指名・報酬諮問委員会にその原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役会長CEOは、当該答申の内容に従って決定をしなければならないことといたします。
4.その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
2020年3月27日付取締役会決議により、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、同委員会が、取締役会から諮問を受けて、会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及び常勤取締役の報酬について審議し、答申を行い、取締役会で決定する体制としております。
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、その権限の内容及び裁量の範囲は、決定方針に記載のとおりです。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長CEO井上善雄氏がその具体的内容について委任をうけました。その権限の内容は、各取締役の役割と職責の重さ及び前年度の人事評価に応じた基本年俸の額の決定といたしました。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の
役割や職責の評価及び前年度の人事評価を行うには代表取締役社長CEOが最も適しているからです。取締役会は、当該権限が代表取締役社長CEO井上善雄氏によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会にその原案を諮問し答申を得、上記の委任をうけた代表取締役社長CEO井上善雄氏は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役会及び指名・報酬諮問委員会における手続きは、決定方針に記載のとおりであり、当事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における活動は、決定方針に記載の当該手続きに則り行われました。
なお、2026年6月25日開催予定の第167回定時株主総会の議案として、「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績賞与及び譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」及び「役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件」を上程しており、当該両議案が原案どおり承認可決されますと、決定方針及びこれに基づく業績賞与算定方法(2027年3月期)については以下のとおりとなる予定です。
改訂後決定方針(2026年6月25日改訂案)
1.基本方針
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法は、監査等委員ではない個々の取締役・監査等委員である個々の取締役それぞれについて、報酬制度規程等として定めております。
会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及びその他の取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、役位別に定める固定額の基本年俸、全社業績から算出する業績賞与、役位別に定める固定額の株式報酬を組み合わせて、年間報酬とします。
また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議により定められた金額にて規程化し、運用しております。
2.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
固定額の基本年俸は、役位別に、その役割と職責の重さ及び該当年度の人事評価からなる基本年俸表が規程に定められており、毎年度、その役割と職責の重さに加え、該当年度の人事評価を個人別に行うことによって決定します。毎年の定時株主総会終了後の翌月より、12カ月間、定期同額報酬として支払います。
業績賞与は、支給決定手続きを行った事業年度の連結経常利益に対し、役位別に、規程に定めた乗率を掛けて決定します。株主総会において承認された報酬枠の範囲で、当該事業年度に係る定時株主総会終了後1か月以内を目途に一括支給します。
3.非金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社は、取締役に対して、中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上に対するインセンティブとし、株主との価値共有を図ることを目的として、株式報酬を支給します。株式報酬は、譲渡制限付株式とします。
譲渡制限付株式は、基本年俸と同様に、役位別に、その役割と職責の重さ及び該当年度の人事評価からなる株式報酬表が規程に定められており、毎年度、その役割と職責の重さに加え、該当年度の人事評価を個人別に行うことによって決定します。規程に定められた株式報酬表により割当株式数を決定し、一定期間の譲渡制限を付した上で、株主総会において承認された報酬枠の範囲で、株主総会後の取締役会決議(株主総会後1週間以内が目安)を経て、株主総会終了後2か月以内を目途に付与します。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役会長CEOがその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の役割と職責の重さ及び支給決定手続きを行った事業年度の人事評価に応じた基本年俸、株式報酬の額の決定といたします。業績賞与は、第2項に記載の通り、支給決定手続きを行った事業年度の連結経常利益に対し、役位別に、規程に定めた乗率を掛けて決定します。
そして取締役会は、当該権限が代表取締役会長CEOによって適切に行使されるよう、任意の指名・報酬諮問委員会にその原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役会長CEOは,当該答申の内容に従って決定をしなければならないことといたします。
5.その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
2020年3月27日付取締役会決議により、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、同委員会
が、取締役会から諮問を受けて、会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及びその他の取締役(監査等委員を除く)の報酬について審議し、答申を行い、取締役会で決定する体制としております。
業績賞与算定方法(2027年3月期)
業績連動報酬は、業績賞与として法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与とするよう設計しています。
利益の状況を示す指標として連結経常利益を使用し、2027年3月期の連結経常利益に、取締役の役位に応じて定められた役位別乗率を乗じて業績賞与の支給額を算定します。なお、その算定方法は以下のとおりです。
・業績賞与の算定方法
業績賞与の個別支給額 = 連結経常利益 × 役位別乗率[下表A]
上記の業績賞与の個別支給額に対し、以下に該当する場合、次の算式で算出した金額をそれぞれ加算する。
(1)代表権 : 業績賞与の個別支給額×0.3
(2)CEO,COO : 業績賞与の個別支給額×0.3
[表A]役位別乗率及び業績賞与の個別支給額上限
(注)
1 万円未満の端数は切り捨てます。
2 支給対象となる役員は、当事業年度定時株主総会終結の時に在任する法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である取締役(以下、「対象取締役」とします。)です。
3 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「事業年度の利益の状況を示す指標」は有価証券報告書を基礎とした連結経常利益とし、業績賞与を損金経理する前の金額とします。なお、連結経常利益が45億円以上の場合は45億円とし、連結経常利益が1億円未満の場合は対象取締役の役位別乗率を0とします。
4 業績賞与の総支給額は7,209万円を上限とします。
5 業績連動報酬は、2027年3月期の定時株主総会終了の日の翌日から1か月以内に支給します。
6 対象取締役が対象期間(当事業年度定時株主総会終結の時から2027年3月期の定時株主総会の日の前日までの期間をいう。)の途中で、職務や社内規程の重大な違反もしくは責任処分に相当する重大な非違行為等に基づく辞任または解任、または自己都合(病気や介護等のやむを得ない事情であると取締役会が認めた場合を除く。)による退任または解任によって対象取締役の地位を喪失した場合、当該対象取締役に対する業績賞与は支給しないものとします。なお、取締役会が認めた場合には、対象期間における在任月数で按分計算した金額を支給するものとし、期末後の退任につきましては月数按分計算いたしません。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
2 退職慰労金の額には当期の退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。
3 2025年6月26日開催の第166回定時株主総会で決議された退職慰労金を、退任取締役に対し、退職慰労金規程に基づき支払っております。上表記載の退職慰労金の額17百万円には、当該支払額のうち功績加算額4百万円を含んでおります。
4 社外役員が当社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬等はございません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬等の額につきましては、2024年6月26日開催の第165回定時株主総会において取締役(監査等委員を除く)について年額240百万円以内、2016年6月24日開催の第157回定時株主総会において取締役(監査等委員)について年額50百万円以内と、それぞれ決議いただいております。第165回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名、取締役(監査等委員)の員数は3名、第157回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
当社は、2026年4月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます)の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法は、監査等委員以外の個々の取締役・監査等委員である個々の取締役それぞれについて、報酬制度規程、退職慰労金規程等として、定めております。
会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及びその他の取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、役位別に定める固定額の基本年俸により定められています。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議により定められた金額にて規程化し、運用しております。
2.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
固定額の基本年俸は、役位別に、その役割と職責の重さ及び前年度の人事評価からなる基本年俸表が規程に定められており、毎年度、その役割と職責の重さに加え、前年度の人事評価を個人別に行うことによって決定します。なお、前年度の人事評価に当たっては、前期の会社業績と今後の会社業績への期待を考慮します。
会長並びに代表取締役及び執行役員兼務取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価、キャッシュ・フロー、担当事業の利益の変化を加味して決定しております。その他の取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価とキャッシュ・フローの変化を加味して決定しております。
基本年俸については、毎年の定時株主総会終了後の翌月より、12カ月間、定期同額報酬として支払います。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役会長CEOがその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の役割と職責の重さ及び前年度の人事評価に応じた基本年俸の額の決定といたします。取締役会は、当該権限が代表取締役会長CEOによって適切に行使されるよう、任意の指名・報酬諮問委員会にその原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役会長CEOは、当該答申の内容に従って決定をしなければならないことといたします。
4.その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
2020年3月27日付取締役会決議により、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、同委員会が、取締役会から諮問を受けて、会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及び常勤取締役の報酬について審議し、答申を行い、取締役会で決定する体制としております。
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、その権限の内容及び裁量の範囲は、決定方針に記載のとおりです。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長CEO井上善雄氏がその具体的内容について委任をうけました。その権限の内容は、各取締役の役割と職責の重さ及び前年度の人事評価に応じた基本年俸の額の決定といたしました。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の
役割や職責の評価及び前年度の人事評価を行うには代表取締役社長CEOが最も適しているからです。取締役会は、当該権限が代表取締役社長CEO井上善雄氏によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会にその原案を諮問し答申を得、上記の委任をうけた代表取締役社長CEO井上善雄氏は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役会及び指名・報酬諮問委員会における手続きは、決定方針に記載のとおりであり、当事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における活動は、決定方針に記載の当該手続きに則り行われました。
なお、2026年6月25日開催予定の第167回定時株主総会の議案として、「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績賞与及び譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」及び「役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件」を上程しており、当該両議案が原案どおり承認可決されますと、決定方針及びこれに基づく業績賞与算定方法(2027年3月期)については以下のとおりとなる予定です。
改訂後決定方針(2026年6月25日改訂案)
1.基本方針
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法は、監査等委員ではない個々の取締役・監査等委員である個々の取締役それぞれについて、報酬制度規程等として定めております。
会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及びその他の取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、役位別に定める固定額の基本年俸、全社業績から算出する業績賞与、役位別に定める固定額の株式報酬を組み合わせて、年間報酬とします。
また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議により定められた金額にて規程化し、運用しております。
2.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
固定額の基本年俸は、役位別に、その役割と職責の重さ及び該当年度の人事評価からなる基本年俸表が規程に定められており、毎年度、その役割と職責の重さに加え、該当年度の人事評価を個人別に行うことによって決定します。毎年の定時株主総会終了後の翌月より、12カ月間、定期同額報酬として支払います。
業績賞与は、支給決定手続きを行った事業年度の連結経常利益に対し、役位別に、規程に定めた乗率を掛けて決定します。株主総会において承認された報酬枠の範囲で、当該事業年度に係る定時株主総会終了後1か月以内を目途に一括支給します。
3.非金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社は、取締役に対して、中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上に対するインセンティブとし、株主との価値共有を図ることを目的として、株式報酬を支給します。株式報酬は、譲渡制限付株式とします。
譲渡制限付株式は、基本年俸と同様に、役位別に、その役割と職責の重さ及び該当年度の人事評価からなる株式報酬表が規程に定められており、毎年度、その役割と職責の重さに加え、該当年度の人事評価を個人別に行うことによって決定します。規程に定められた株式報酬表により割当株式数を決定し、一定期間の譲渡制限を付した上で、株主総会において承認された報酬枠の範囲で、株主総会後の取締役会決議(株主総会後1週間以内が目安)を経て、株主総会終了後2か月以内を目途に付与します。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役会長CEOがその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の役割と職責の重さ及び支給決定手続きを行った事業年度の人事評価に応じた基本年俸、株式報酬の額の決定といたします。業績賞与は、第2項に記載の通り、支給決定手続きを行った事業年度の連結経常利益に対し、役位別に、規程に定めた乗率を掛けて決定します。
そして取締役会は、当該権限が代表取締役会長CEOによって適切に行使されるよう、任意の指名・報酬諮問委員会にその原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役会長CEOは,当該答申の内容に従って決定をしなければならないことといたします。
5.その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
2020年3月27日付取締役会決議により、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、同委員会
が、取締役会から諮問を受けて、会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及びその他の取締役(監査等委員を除く)の報酬について審議し、答申を行い、取締役会で決定する体制としております。
業績賞与算定方法(2027年3月期)
業績連動報酬は、業績賞与として法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与とするよう設計しています。
利益の状況を示す指標として連結経常利益を使用し、2027年3月期の連結経常利益に、取締役の役位に応じて定められた役位別乗率を乗じて業績賞与の支給額を算定します。なお、その算定方法は以下のとおりです。
・業績賞与の算定方法
業績賞与の個別支給額 = 連結経常利益 × 役位別乗率[下表A]
上記の業績賞与の個別支給額に対し、以下に該当する場合、次の算式で算出した金額をそれぞれ加算する。
(1)代表権 : 業績賞与の個別支給額×0.3
(2)CEO,COO : 業績賞与の個別支給額×0.3
[表A]役位別乗率及び業績賞与の個別支給額上限
| 役位 | 役位別乗率 |
| 代表取締役会長 CEO | 0.370% |
| 代表取締役社長 COO | 0.400% |
| 取締役 専務執行役員 CFO | 0.370% |
(注)
1 万円未満の端数は切り捨てます。
2 支給対象となる役員は、当事業年度定時株主総会終結の時に在任する法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である取締役(以下、「対象取締役」とします。)です。
3 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「事業年度の利益の状況を示す指標」は有価証券報告書を基礎とした連結経常利益とし、業績賞与を損金経理する前の金額とします。なお、連結経常利益が45億円以上の場合は45億円とし、連結経常利益が1億円未満の場合は対象取締役の役位別乗率を0とします。
4 業績賞与の総支給額は7,209万円を上限とします。
5 業績連動報酬は、2027年3月期の定時株主総会終了の日の翌日から1か月以内に支給します。
6 対象取締役が対象期間(当事業年度定時株主総会終結の時から2027年3月期の定時株主総会の日の前日までの期間をいう。)の途中で、職務や社内規程の重大な違反もしくは責任処分に相当する重大な非違行為等に基づく辞任または解任、または自己都合(病気や介護等のやむを得ない事情であると取締役会が認めた場合を除く。)による退任または解任によって対象取締役の地位を喪失した場合、当該対象取締役に対する業績賞与は支給しないものとします。なお、取締役会が認めた場合には、対象期間における在任月数で按分計算した金額を支給するものとし、期末後の退任につきましては月数按分計算いたしません。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 112 | 94 | - | 17 | - | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 15 | 14 | - | 1 | - | 1 |
| 社外役員 | 16 | 13 | - | 2 | - | 3 |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
2 退職慰労金の額には当期の退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。
3 2025年6月26日開催の第166回定時株主総会で決議された退職慰労金を、退任取締役に対し、退職慰労金規程に基づき支払っております。上表記載の退職慰労金の額17百万円には、当該支払額のうち功績加算額4百万円を含んでおります。
4 社外役員が当社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬等はございません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 8 | 1 | 使用人としての給与相当額(賞与含む)です。 |