訂正有価証券報告書-第160期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬等の額につきましては、2016年6月24日開催の第157回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額140百万円以内(9名以内)、取締役(監査等委員)について年額50百万円以内(5名以内)と決議いただいております。また、その決定に関する方針の内容及び決定方法は、監査等委員以外の取締役・監査等委員である取締役それぞれについて、報酬の基本ガイドラインを定め、これを参考にして決定しております。
代表取締役、執行役員兼務取締役及び常勤取締役の基本報酬は、役位別に定める固定額の基本年俸と業績により加算減算する業績年俸とからなり、業績に係る報酬原資がマイナスとなった場合には、基本年俸から減額されます。その他の取締役の基本報酬は、役位別に定める固定額の基本年俸となります。
業績に係る報酬原資は、その4割が、基本年俸額と同じ比率で、基本年俸と業績年俸からなる報酬体系の取締役に按分され、残り6割が、当該取締役のうち、代表取締役と執行役員兼務取締役に付与された業績ポイントに基づいて配分されます。業績ポイントは、評価軸を予め設定し、CEOと常勤執行役員を兼務していない取締役(但し自身の報酬等に係る場合を除く)とによる審議・合議により算出する方法を採用しています。なお、当社は業績連動報酬制度は採用しておりません。
代表取締役及び執行役員兼務取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価、キャッシュ・フロー、担当事業の利益の変化を加算減算して決定しております。その他の取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価とキャッシュ・フローの変化を加算減算して決定しております。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※ 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
※ 退職慰労金の額には当期の退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。
※ 社外役員が当社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬等はございません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬等の額につきましては、2016年6月24日開催の第157回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額140百万円以内(9名以内)、取締役(監査等委員)について年額50百万円以内(5名以内)と決議いただいております。また、その決定に関する方針の内容及び決定方法は、監査等委員以外の取締役・監査等委員である取締役それぞれについて、報酬の基本ガイドラインを定め、これを参考にして決定しております。
代表取締役、執行役員兼務取締役及び常勤取締役の基本報酬は、役位別に定める固定額の基本年俸と業績により加算減算する業績年俸とからなり、業績に係る報酬原資がマイナスとなった場合には、基本年俸から減額されます。その他の取締役の基本報酬は、役位別に定める固定額の基本年俸となります。
業績に係る報酬原資は、その4割が、基本年俸額と同じ比率で、基本年俸と業績年俸からなる報酬体系の取締役に按分され、残り6割が、当該取締役のうち、代表取締役と執行役員兼務取締役に付与された業績ポイントに基づいて配分されます。業績ポイントは、評価軸を予め設定し、CEOと常勤執行役員を兼務していない取締役(但し自身の報酬等に係る場合を除く)とによる審議・合議により算出する方法を採用しています。なお、当社は業績連動報酬制度は採用しておりません。
代表取締役及び執行役員兼務取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価、キャッシュ・フロー、担当事業の利益の変化を加算減算して決定しております。その他の取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価とキャッシュ・フローの変化を加算減算して決定しております。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 91 | 78 | - | 13 | 6 |
| 社外役員 | 28 | 24 | - | 3 | 4 |
※ 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
※ 退職慰労金の額には当期の退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。
※ 社外役員が当社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬等はございません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 19 | 2 | 使用人としての給与相当額(賞与含む)であります。 |