有価証券報告書-第162期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬等の額につきましては、2016年6月24日開催の第157回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額140百万円以内、取締役(監査等委員)について年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法は、監査等委員以外の個々の取締役・監査等委員である個々の取締役それぞれについて、報酬制度規程、退職慰労金規程等として、定めております。
会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及び常勤取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、役位別に定める固定額の基本年俸と業績により配分する業績連動報酬からなります。その他の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、規程に定められた固定額の基本年俸となり、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議により定められた金額にて規程化し、運用しております。
2.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
固定額の基本年俸は、役位別にその役割と職責の重さによる基本年俸表が規程に定められており、毎年度、その役割と職責の重さを個人別に評価することによって決定します。
会長並びに代表取締役及び執行役員兼務取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価、キャッシュ・フロー、担当事業の利益の変化を加味して決定しております。その他の取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価とキャッシュ・フローの変化を加味して決定しております。
基本年俸については、毎年の定時株主総会終了後の翌月より、12ヶ月間、定期同額報酬として支払います。
3.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬について、当社取締役は、TOMOEGAWAグループ全体の業績責任を負う立場であるとの基本的考え方に基づき、連結経常利益等の連結収益状況を総合的に勘案して決定します。またその配分は、取締役と執行役員兼務取締役に付与された役位別・業績評価別の配分表に基づいて分配します。業績連動報酬がある場合には、毎年の定時株主総会終了後の翌月に、業績賞与として支払います。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬との割合に関係なく、連結経常利益等の連結収益状況を総合的に勘案して業績連動報酬の支給原資総額を決定し、取締役と執行役員兼務取締役に付与された役位別・業績評価別の配分表に基づいて業績連動報酬を支給します。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長CEOがその具体的内容について委任をう
けるものとし、その権限の内容は、各取締役の役割に応じた基本年俸の額及び各取締役の担当事業の個人業績を踏まえた業績連動報酬の額の決定といたします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長CEOによって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会にその原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長CEOは、当該答申の内容に従って決定をしなければならないことといたします。
6.その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
2020年3月27日付取締役会決議により、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、同委員
会が、取締役会から諮問を受けて、会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及び常勤取締役の報酬について審議し、答申を行い、取締役会で決定する体制としております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長CEO井上善雄氏がその具体的内容について委任をうけました。その権限の内容は、各取締役の役割に応じた基本年俸の額及び各取締役の担当事業の個人業績を踏まえた業績連動報酬の額の決定といたしました。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業や職責の評価を行うには代表取締役社長CEOが最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長CEO井上善雄氏によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会にその原案を諮問し答申を得、上記の委任をうけた代表取締役社長CEO井上善雄氏は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、業績連動報酬に係る指標につきましては、連結経常利益等の連結収益(計画値)としており、当事業年度における指標の目標は、新型コロナウイルス感染症拡大影響を織り込み損失計画としておりました。第163期の業績連動報酬につきましては、当事業年度の実績値は、連結経常利益が黒字となった一方で、連結営業利益、連結当期純利益は赤字であったことから、連結収益状況を総合的に勘案し、支給いたしません。監査等委員である取締役3名により2021年5月14日に開催した任意の指名・報酬諮問委員会の答申を受けて、2021年5月21日の取締役会にて決定しております。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
2 退職慰労金の額には当期の退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。
3 社外役員が当社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬等はございません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬等の額につきましては、2016年6月24日開催の第157回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額140百万円以内、取締役(監査等委員)について年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法は、監査等委員以外の個々の取締役・監査等委員である個々の取締役それぞれについて、報酬制度規程、退職慰労金規程等として、定めております。
会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及び常勤取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、役位別に定める固定額の基本年俸と業績により配分する業績連動報酬からなります。その他の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、規程に定められた固定額の基本年俸となり、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議により定められた金額にて規程化し、運用しております。
2.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
固定額の基本年俸は、役位別にその役割と職責の重さによる基本年俸表が規程に定められており、毎年度、その役割と職責の重さを個人別に評価することによって決定します。
会長並びに代表取締役及び執行役員兼務取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価、キャッシュ・フロー、担当事業の利益の変化を加味して決定しております。その他の取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価とキャッシュ・フローの変化を加味して決定しております。
基本年俸については、毎年の定時株主総会終了後の翌月より、12ヶ月間、定期同額報酬として支払います。
3.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬について、当社取締役は、TOMOEGAWAグループ全体の業績責任を負う立場であるとの基本的考え方に基づき、連結経常利益等の連結収益状況を総合的に勘案して決定します。またその配分は、取締役と執行役員兼務取締役に付与された役位別・業績評価別の配分表に基づいて分配します。業績連動報酬がある場合には、毎年の定時株主総会終了後の翌月に、業績賞与として支払います。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬との割合に関係なく、連結経常利益等の連結収益状況を総合的に勘案して業績連動報酬の支給原資総額を決定し、取締役と執行役員兼務取締役に付与された役位別・業績評価別の配分表に基づいて業績連動報酬を支給します。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長CEOがその具体的内容について委任をう
けるものとし、その権限の内容は、各取締役の役割に応じた基本年俸の額及び各取締役の担当事業の個人業績を踏まえた業績連動報酬の額の決定といたします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長CEOによって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会にその原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長CEOは、当該答申の内容に従って決定をしなければならないことといたします。
6.その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
2020年3月27日付取締役会決議により、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、同委員
会が、取締役会から諮問を受けて、会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及び常勤取締役の報酬について審議し、答申を行い、取締役会で決定する体制としております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長CEO井上善雄氏がその具体的内容について委任をうけました。その権限の内容は、各取締役の役割に応じた基本年俸の額及び各取締役の担当事業の個人業績を踏まえた業績連動報酬の額の決定といたしました。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業や職責の評価を行うには代表取締役社長CEOが最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長CEO井上善雄氏によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会にその原案を諮問し答申を得、上記の委任をうけた代表取締役社長CEO井上善雄氏は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、業績連動報酬に係る指標につきましては、連結経常利益等の連結収益(計画値)としており、当事業年度における指標の目標は、新型コロナウイルス感染症拡大影響を織り込み損失計画としておりました。第163期の業績連動報酬につきましては、当事業年度の実績値は、連結経常利益が黒字となった一方で、連結営業利益、連結当期純利益は赤字であったことから、連結収益状況を総合的に勘案し、支給いたしません。監査等委員である取締役3名により2021年5月14日に開催した任意の指名・報酬諮問委員会の答申を受けて、2021年5月21日の取締役会にて決定しております。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 68 | 53 | - | 15 | - | 7 |
| 社外役員 | 23 | 20 | - | 3 | - | 4 |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
2 退職慰労金の額には当期の退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。
3 社外役員が当社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬等はございません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 20 | 3 | 使用人としての給与相当額(賞与含む)であります。 |