有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
コーポレート・ガバナンスの充実につきましては、経営上重要な課題のひとつであると位置付けております。
当社におきましては、事業活動を通じて利益をあげ、継続的に株主価値を増大させることが重要であると考えております。変化の激しい現代社会においてそれを実現するためには、機動的な経営判断と効率的な行動力が不可欠でありますが、その状況においても経営の健全性と透明性を維持できるような体制を確保するためにもコーポレート・ガバナンス体制の強化が重要であると判断しております。
① 企業統治の体制
イ. 体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役設置会社であり、監査役は経営の健全化を目指し、常に会計監査人との連携を取りながら随時、業務連絡会を開催し監査の経過、結果の報告を受けるとともに、内部統制システムの状況について詳細な報告を受け、それらについての意見交換を行っております。監査役3名のうち2名は社外監査役であります。
取締役会は、毎月1回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催できる体制をとるべく、取締役の人数を少数に絞り、経営判断の迅速性と適正化を向上させております。取締役会においては、経営に関する重要事項を審議するとともに、各事業部における業務の進捗状況についての報告がなされております。監査役は常に出席し、意見を述べるとともに、業務執行における適法性、妥当性の監査を行っております。
また、重要事項の審議につきましては、全社的な立場からの的確な判断が迅速に行えるよう、事前に取締役及び各本部長が出席する「経営会議」を定期的及び必要性がある場合には適時開催し、積極的討議が十分に行われる体制をとっております。
以上のことから、企業統治の十分機能する体制が整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。
ロ. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社におきましては、業務の適正を確保するための体制として、平成22年3月19日開催の当社取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を一部改訂し、以下の通り決議しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
当社では、「経営理念」や「企業行動規範」、「コンプライアンス基本方針」等コンプライアンス体制に係る規定を定め、取締役及び使用人が常に法令・定款を遵守し、倫理を尊重した行動を取れるよう徹底する。
コンプライアンス担当役員を置くとともに、総務部法務課を「コンプライアンス担当部署」として位置づけ、コンプライアンス上重要と思われる事項について検討するとともに、「コンプライアンス・マニュアル」等を策定し、取締役及び使用人へ配布し、その啓蒙教育活動を実施し周知徹底させる。また、コンプライアンス違反等について、通常の職制を通じた報告制度と別に直接情報提供を行える仕組みとして公益通報者保護規程を定めるとともに、「コンプライアンス・ホットライン」を設置し、コンプライアンス経営の強化を図る。
内部監査部門は、コンプライアンスの状況についても監査を実施し、その結果を報告する体制を構築する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第1号)
取締役の職務の執行に係る情報(特に取締役の意思決定や取締役への報告事項等)については、情報セキュリティ管理規程、営業秘密管理規程、文書管理規程等に基づき文書または電磁的媒体(以下文書等という。)に記録し、適切に保存・管理する。
保存された文書等は、取締役及び監査役が常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)
損失の危機の管理につきましては、リスク管理担当役員を置くとともに、従来より行ってきた危機管理プロジェクトを発展させた「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理に関するリスク管理規程の制定、マニュアルの策定等を行う。また組織横断的に各業務におけるリスクの識別と対応について明確にし、全社員への啓蒙教育を行うことで、リスクを未然に防止し、またリスクが発生した場合にも迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限度に抑えられる体制を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号)
意思決定機関である取締役会において的確な判断が迅速に行えるよう、取締役及び各本部長が出席する「経営会議」等を定期的及び必要性がある場合には適時開催し、取締役会付議事項や重要事項について事前に積極的討議を行う。
また、中期経営計画や年度事業計画を策定することで、各部門における具体的目標とスケジュールを明確化し効率的な活動ができる体制を築くとともに、常にその進捗状況を監視し計画実現に向けて邁進できる体制とする。
ITの主管部署を情報システム部とし、業務の効率化、迅速化および適正性を確保するために、IT環境の整備を行う。
組織規程、職務権限規程、承認規程に基づき、各取締役の責任と執行手続きを明確にする。
5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号)
関係会社管理規程に基づき関係会社管理担当部署を設け、常に関係会社に関する情報を詳細に入手し管理すべく、関係会社社長との議論、意見交換の場を設ける。また当社役員もしくは管理職使用人を関係会社の取締役もしくは監査役として派遣し、グループの事業方針に合った意思決定がなされるよう指導、監視する。コンプライアンス体制やリスク管理体制においても、グループ全体としての方針に沿った活動が行われるような体制を築き、各種規定及びマニュアルを作成するとともに、その運用状況についても監査を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第1号及び第2号)
内部監査室長は、常に監査役と連携を持ちながら監査業務を遂行するとともに、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて所属使用人に監査役の職務を補助させるものとする。当該使用人の任命、異動、人事考課については監査役会の意見を聴取し尊重したうえで行うものとし、その指揮命令権は監査役にあり、取締役や内部監査室長からの独立性を確保する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(会社法施行規則第100条第3項第3号)
取締役及び使用人は、当社の業務や業績に対して重要な影響を与える事項や職務執行に関する法令違反、定款違反及び不法行為の事実や、当社に著しい損害を与える事実を発見した場合には、遅滞なく監査役に報告するものとする。監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号)
監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、代表取締役との定期的な意見交換会の開催、会計監査人や内部監査室との連携、関係会社の監査役との連絡会の開催等の体制を構築するとともに、経営管理部門(経営管理部、総務部、経理部等)も監査役の職務執行の補助を行う体制を整備する。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
① 企業倫理綱領担当取締役を責任者とし、総務部を担当部署とする。
② 警察署や弁護士等との連携を図り、問題に対処してゆく。
③ 関係行政機関や関係団体等からの情報収集に努める。
④ 倫理綱領に基本的な考え方を定めるとともに、マニュアル等を作成し、周知徹底を図る。

ハ. 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役として期待される役割を十分に果たし、また有用な人材を迎えることができるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額を限度額としております。当該定款に基づき、社外監査役全員と当該契約を締結しております。
② 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
イ.内部監査及び監査役監査の状況
監査役会(常勤監査役1名、社外監査役2名)のほか、業務部門から独立した社長直轄の専門部署として内部監査室(専任者1名)を設置し、社内における監査体制の整備を実施しております。
内部監査におきましては、経営管理本部内にある経営管理部が会社全般を掌握しておりますが、内部監査部門の独立性を重視し、業務担当部門から独立した社長直轄の専門部署として内部監査室を設置し、常に独立した立場にて各部署に対する監視と検証を行うとともに、監査役や会計監査人とも連携を取り監査体制の充実を図っております。また、内部監査室は監査役会の監査業務の補助等を行うことで監査役監査業務の向上を可能としております。
内部監査室における監査結果におきましては、代表取締役に報告されるとともに、監査役にも報告されます。また、内部監査室につきましては、定期的に監査役会に参加し、意見交換するとともに、内部統制管理部門である経営管理部とも連携を図り、内部統制システムにおける問題点等を検証し、改善すべき対処法を検討しております。
なお、常勤監査役の1名は、長年にわたり当社の販売部門及び経営管理部門で業務に従事した経験があり、財務及び会計に関する知見を有しております。
ロ.会計監査の状況
当社グループは、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに依頼しております。当社の会計監査を担当した公認会計士は以下のとおりであります。なおその他に補助者として公認会計士6名、会計士補等4名が監査業務に携わっております。
指定有限責任社員 業務執行社員 阿部 功
指定有限責任社員 業務執行社員 中島 達弥
③社外取締役及び社外監査役
当社の社外監査役は2名です。
社外監査役の関聡介氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、当社における社外監査役としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は現在、エレマテック株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の桑野雄一郎氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、当社における社外監査役としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外監査役として選任しております。
当社の企業統治における社外監査役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、当社の企業統治は向上するものと考えております。
当社は現在、社外監査役を選任するにあたり、独立性に関しての判断の根拠となる資格基準・数値基準等の具体的な基準または方針は定めておりません。社外監査役に対しては、豊富な見識に立脚した、客観的な立場による意見表明、専門性の発揮等の機能と役割を期待し、当社および取締役などとの直接の利害関係のない専門家・有識者等から選任しております。
当社は現在、社外取締役の選任をしておりませんが、監査役3名のうち、2名の社外監査役による中立・公正な立場からの監視のもと、経営監視の機能と役割は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
④ 役員報酬等
イ.役員の報酬等の総額及び員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、平成7年6月29日開催の定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、平成7年6月29日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
4.上記には、平成25年6月27日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
5.第55期の役員賞与は支給がないため、記載しておりません。
ロ.役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに
当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任決議要件
当社は、会社法第341条の規定により、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
コーポレート・ガバナンスの充実につきましては、経営上重要な課題のひとつであると位置付けております。
当社におきましては、事業活動を通じて利益をあげ、継続的に株主価値を増大させることが重要であると考えております。変化の激しい現代社会においてそれを実現するためには、機動的な経営判断と効率的な行動力が不可欠でありますが、その状況においても経営の健全性と透明性を維持できるような体制を確保するためにもコーポレート・ガバナンス体制の強化が重要であると判断しております。
① 企業統治の体制
イ. 体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役設置会社であり、監査役は経営の健全化を目指し、常に会計監査人との連携を取りながら随時、業務連絡会を開催し監査の経過、結果の報告を受けるとともに、内部統制システムの状況について詳細な報告を受け、それらについての意見交換を行っております。監査役3名のうち2名は社外監査役であります。
取締役会は、毎月1回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催できる体制をとるべく、取締役の人数を少数に絞り、経営判断の迅速性と適正化を向上させております。取締役会においては、経営に関する重要事項を審議するとともに、各事業部における業務の進捗状況についての報告がなされております。監査役は常に出席し、意見を述べるとともに、業務執行における適法性、妥当性の監査を行っております。
また、重要事項の審議につきましては、全社的な立場からの的確な判断が迅速に行えるよう、事前に取締役及び各本部長が出席する「経営会議」を定期的及び必要性がある場合には適時開催し、積極的討議が十分に行われる体制をとっております。
以上のことから、企業統治の十分機能する体制が整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。
ロ. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社におきましては、業務の適正を確保するための体制として、平成22年3月19日開催の当社取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を一部改訂し、以下の通り決議しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
当社では、「経営理念」や「企業行動規範」、「コンプライアンス基本方針」等コンプライアンス体制に係る規定を定め、取締役及び使用人が常に法令・定款を遵守し、倫理を尊重した行動を取れるよう徹底する。
コンプライアンス担当役員を置くとともに、総務部法務課を「コンプライアンス担当部署」として位置づけ、コンプライアンス上重要と思われる事項について検討するとともに、「コンプライアンス・マニュアル」等を策定し、取締役及び使用人へ配布し、その啓蒙教育活動を実施し周知徹底させる。また、コンプライアンス違反等について、通常の職制を通じた報告制度と別に直接情報提供を行える仕組みとして公益通報者保護規程を定めるとともに、「コンプライアンス・ホットライン」を設置し、コンプライアンス経営の強化を図る。
内部監査部門は、コンプライアンスの状況についても監査を実施し、その結果を報告する体制を構築する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第1号)
取締役の職務の執行に係る情報(特に取締役の意思決定や取締役への報告事項等)については、情報セキュリティ管理規程、営業秘密管理規程、文書管理規程等に基づき文書または電磁的媒体(以下文書等という。)に記録し、適切に保存・管理する。
保存された文書等は、取締役及び監査役が常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)
損失の危機の管理につきましては、リスク管理担当役員を置くとともに、従来より行ってきた危機管理プロジェクトを発展させた「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理に関するリスク管理規程の制定、マニュアルの策定等を行う。また組織横断的に各業務におけるリスクの識別と対応について明確にし、全社員への啓蒙教育を行うことで、リスクを未然に防止し、またリスクが発生した場合にも迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限度に抑えられる体制を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号)
意思決定機関である取締役会において的確な判断が迅速に行えるよう、取締役及び各本部長が出席する「経営会議」等を定期的及び必要性がある場合には適時開催し、取締役会付議事項や重要事項について事前に積極的討議を行う。
また、中期経営計画や年度事業計画を策定することで、各部門における具体的目標とスケジュールを明確化し効率的な活動ができる体制を築くとともに、常にその進捗状況を監視し計画実現に向けて邁進できる体制とする。
ITの主管部署を情報システム部とし、業務の効率化、迅速化および適正性を確保するために、IT環境の整備を行う。
組織規程、職務権限規程、承認規程に基づき、各取締役の責任と執行手続きを明確にする。
5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号)
関係会社管理規程に基づき関係会社管理担当部署を設け、常に関係会社に関する情報を詳細に入手し管理すべく、関係会社社長との議論、意見交換の場を設ける。また当社役員もしくは管理職使用人を関係会社の取締役もしくは監査役として派遣し、グループの事業方針に合った意思決定がなされるよう指導、監視する。コンプライアンス体制やリスク管理体制においても、グループ全体としての方針に沿った活動が行われるような体制を築き、各種規定及びマニュアルを作成するとともに、その運用状況についても監査を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第1号及び第2号)
内部監査室長は、常に監査役と連携を持ちながら監査業務を遂行するとともに、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて所属使用人に監査役の職務を補助させるものとする。当該使用人の任命、異動、人事考課については監査役会の意見を聴取し尊重したうえで行うものとし、その指揮命令権は監査役にあり、取締役や内部監査室長からの独立性を確保する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(会社法施行規則第100条第3項第3号)
取締役及び使用人は、当社の業務や業績に対して重要な影響を与える事項や職務執行に関する法令違反、定款違反及び不法行為の事実や、当社に著しい損害を与える事実を発見した場合には、遅滞なく監査役に報告するものとする。監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号)
監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、代表取締役との定期的な意見交換会の開催、会計監査人や内部監査室との連携、関係会社の監査役との連絡会の開催等の体制を構築するとともに、経営管理部門(経営管理部、総務部、経理部等)も監査役の職務執行の補助を行う体制を整備する。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
① 企業倫理綱領担当取締役を責任者とし、総務部を担当部署とする。
② 警察署や弁護士等との連携を図り、問題に対処してゆく。
③ 関係行政機関や関係団体等からの情報収集に努める。
④ 倫理綱領に基本的な考え方を定めるとともに、マニュアル等を作成し、周知徹底を図る。

ハ. 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役として期待される役割を十分に果たし、また有用な人材を迎えることができるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額を限度額としております。当該定款に基づき、社外監査役全員と当該契約を締結しております。
② 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
イ.内部監査及び監査役監査の状況
監査役会(常勤監査役1名、社外監査役2名)のほか、業務部門から独立した社長直轄の専門部署として内部監査室(専任者1名)を設置し、社内における監査体制の整備を実施しております。
内部監査におきましては、経営管理本部内にある経営管理部が会社全般を掌握しておりますが、内部監査部門の独立性を重視し、業務担当部門から独立した社長直轄の専門部署として内部監査室を設置し、常に独立した立場にて各部署に対する監視と検証を行うとともに、監査役や会計監査人とも連携を取り監査体制の充実を図っております。また、内部監査室は監査役会の監査業務の補助等を行うことで監査役監査業務の向上を可能としております。
内部監査室における監査結果におきましては、代表取締役に報告されるとともに、監査役にも報告されます。また、内部監査室につきましては、定期的に監査役会に参加し、意見交換するとともに、内部統制管理部門である経営管理部とも連携を図り、内部統制システムにおける問題点等を検証し、改善すべき対処法を検討しております。
なお、常勤監査役の1名は、長年にわたり当社の販売部門及び経営管理部門で業務に従事した経験があり、財務及び会計に関する知見を有しております。
ロ.会計監査の状況
当社グループは、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに依頼しております。当社の会計監査を担当した公認会計士は以下のとおりであります。なおその他に補助者として公認会計士6名、会計士補等4名が監査業務に携わっております。
指定有限責任社員 業務執行社員 阿部 功
指定有限責任社員 業務執行社員 中島 達弥
③社外取締役及び社外監査役
当社の社外監査役は2名です。
社外監査役の関聡介氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、当社における社外監査役としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は現在、エレマテック株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の桑野雄一郎氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、当社における社外監査役としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外監査役として選任しております。
当社の企業統治における社外監査役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、当社の企業統治は向上するものと考えております。
当社は現在、社外監査役を選任するにあたり、独立性に関しての判断の根拠となる資格基準・数値基準等の具体的な基準または方針は定めておりません。社外監査役に対しては、豊富な見識に立脚した、客観的な立場による意見表明、専門性の発揮等の機能と役割を期待し、当社および取締役などとの直接の利害関係のない専門家・有識者等から選任しております。
当社は現在、社外取締役の選任をしておりませんが、監査役3名のうち、2名の社外監査役による中立・公正な立場からの監視のもと、経営監視の機能と役割は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
④ 役員報酬等
イ.役員の報酬等の総額及び員数
| 区 分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 及び退職慰労金繰入額 | |||
| 取 締 役 | 116,523 | 92,523 | 24,000 | 5 |
| 監 査 役 | 9,200 | 8,400 | 800 | 2 |
| 社外監査役 | 8,370 | 7,770 | 600 | 2 |
| 合 計 | 134,093 | 108,693 | 25,400 | 9 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、平成7年6月29日開催の定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、平成7年6月29日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
4.上記には、平成25年6月27日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
5.第55期の役員賞与は支給がないため、記載しておりません。
ロ.役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
| 銘柄数 | 貸借対照表計上額(千円) |
| 24 | 1,250,135 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
| 応用地質㈱ | 240,000 | 375,360 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ソフトバンク㈱ | 44,937 | 195,026 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ㈱エムティーアイ | 1,680 | 162,960 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 120,000 | 66,960 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ㈱りそなホールディングス | 122,050 | 59,560 | 円滑な取引関係を維持するため |
| 共立印刷㈱ | 240,000 | 57,840 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ㈱セブン&アイ・ホールディングス | 8,078 | 25,163 | 円滑な取引関係を維持するため |
| 日本電信電話㈱ | 5,508 | 22,610 | 円滑な取引関係を維持するため |
| 第一生命保険㈱ | 90 | 11,385 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ㈱文教堂グループホールディングス | 25,000 | 4,800 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ミニストップ㈱ | 1,610 | 2,455 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ㈱ゼンリン | 1,771 | 2,265 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ㈱三洋堂ホールディングス | 2,296 | 2,077 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ジャパンベストレスキューシステム㈱ | 12 | 990 | 円滑な取引関係を維持するため |
当事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
| ソフトバンク㈱ | 44,937 | 350,508 | 円滑な取引関係を維持するため |
| 応用地質㈱ | 240,000 | 337,440 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ㈱エムティーアイ | 168,000 | 188,496 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 120,000 | 68,040 | 円滑な取引関係を維持するため |
| 共立印刷㈱ | 240,000 | 65,040 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ㈱りそなホールディングス | 122,050 | 60,902 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ㈱セブン&アイ・ホールディングス | 8,253 | 32,550 | 円滑な取引関係を維持するため |
| 日本電信電話㈱ | 5,508 | 30,949 | 円滑な取引関係を維持するため |
| 第一生命保険㈱ | 9,000 | 13,500 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ㈱文教堂グループホールディングス | 25,000 | 4,975 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ミニストップ㈱ | 1,610 | 2,687 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ㈱三洋堂ホールディングス | 2,979 | 2,628 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ジャパンベストレスキューシステム㈱ | 60 | 2,544 | 円滑な取引関係を維持するため |
| ㈱ゼンリン | 1,771 | 1,845 | 円滑な取引関係を維持するため |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに
当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
| 区分 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) | |||
| 貸借対照表 計上額の合計額 | 貸借対照表 計上額の合計額 | 受取配当金の 合計額 | 売却損益の 合計額 | 評価損益の 合計額 | |
| 非上場株式 | 0 | - | - | - | - |
| 上記以外の株式 | 9,429 | 11,295 | 1,084 | - | - |
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任決議要件
当社は、会社法第341条の規定により、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。