有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 再評価に係る繰延税金負債
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
(注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また「地方税等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年4月1日に開始する連結会計年度から住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることになりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が7百万円減少し、法人税等調整額が7百万円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
繰延税金資産 | ||
(1) 流動資産 | ||
賞与引当金 | 15百万円 | 13百万円 |
その他 | 79百万円 | 77百万円 |
小計 | 94百万円 | 90百万円 |
評価性引当額 | △12百万円 | △6百万円 |
計 | 82百万円 | 84百万円 |
(2) 固定資産 | ||
退職給付引当金 | 82百万円 | ―百万円 |
退職給付に係る負債 | ―百万円 | 91百万円 |
投資有価証券売却益 | 17百万円 | 17百万円 |
投資有価証券評価損 | 75百万円 | 75百万円 |
役員退職慰労引当金 | 26百万円 | 26百万円 |
減損損失 | 69百万円 | 63百万円 |
繰越欠損金 | 403百万円 | 378百万円 |
その他 | 25百万円 | 23百万円 |
小計 | 698百万円 | 675百万円 |
評価性引当額 | △502百万円 | △496百万円 |
計 | 196百万円 | 179百万円 |
繰延税金資産計 | 278百万円 | 264百万円 |
繰延税金負債 | ||
(1) 流動負債 | ||
その他 | 0百万円 | 0百万円 |
計 | 0百万円 | 0百万円 |
(2) 固定負債 | ||
その他有価証券評価差額金 | 73百万円 | 60百万円 |
資産除去債務に対応する除去費用 | 3百万円 | 3百万円 |
その他 | 0百万円 | 0百万円 |
計 | 76百万円 | 63百万円 |
繰延税金負債計 | 77百万円 | 63百万円 |
繰延税金資産の純額 | 201百万円 | 200百万円 |
(注) 再評価に係る繰延税金負債
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
再評価に係る繰延税金負債 | 8百万円 | 8百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
法定実効税率 | ― | 38.0% |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | ― | 4.1% |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | ― | △13.1% |
住民税均等割 | ― | 5.2% |
のれん償却額 | ― | 1.7% |
評価性引当金の増減 | ― | 9.2% |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | 4.9% |
子会社との税率差異 | ― | 0.4% |
連結納税適用による影響額 | ― | △3.2% |
その他 | ― | △2.5% |
税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | ― | 44.7% |
(注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また「地方税等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年4月1日に開始する連結会計年度から住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることになりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が7百万円減少し、法人税等調整額が7百万円増加しております。