四半期報告書-第17期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/02/14 16:56
【資料】
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【項目】
27項目
(重要な後発事象)
当社グループの重要な連結子会社であるGroup Lease PCL. (以下「GⅬ」という。)及び、Group Lease Holdings PTE. LTD. (以下「GLH」という。)において、当第1四半期連結累計期間末後に、以下の通りJTRUST ASIA PTE. LTD. (以下「Jトラストアジア」という。)がタイ王国及びシンガポール共和国において、GL並びにGLHに対し法的手続きを開始したという事象が生じております。
1.タイで開始された法的手続きについて
(1)民事訴訟の提起
Jトラストアジアは、平成30年1月9日に、此下益司氏、GL、及びGLの取締役3名を被告として、民事裁判所 に民事訴訟を提起しました(民事事件Black Case No. Por. 83/2561)。訴状の内容は、不当行為の申し立て、取引無効の回避、及び損害賠償の請求に基づくもので、Jトラストアジアに対する損害賠償を被告全員に求めています。第一審(調停審理)は平成30年4月23日午前9時に予定されています。
(2)GLに対する会社更生の申し立て
Jトラストアジアは、平成30年1月10日に、GLの会社更生申し立てを中央破産裁判所に行いました(再生事件No. For. 1/2561)。申し立ては、審理続行のため裁判所により受理され、第一審は平成30年3月19日午前9時に予定されています。
(3)GLの見解及び対応について
GLが受けた法律顧問からの助言によると、中央破産裁判所はJトラストアジアのGLに対する会社更生申し立てを受け今後審尋することになっておりますが、当該指示は当社の業務に差し障りが出るものではありません。GLは業務を継続し、顧客や取引先との必要な取引を開始したり、従業員等に給与を支払ったり等、通常通りに事業を進めることができます。
GLは、Jトラストアジアとの転換社債発行に関する投資契約を締結して以降の期間を通じて、当該投資契約の条件を完全且つ厳密に遵守してきました。GLはその契約条件のいずれかに違反するような行動、または、Jトラストアジアに対して不当行為となるような行動に関わったことは一切ありません。
さらに、GLは債権者への支払いを滞納したことは一度もありません。この点についてGLは、発生している状況に関してGLのその他主要金融債権者に対し引き続き説明を行い、GLと債権者間のさらなる相互理解を確保するとともに、確立された取引関係を今後も保持する所存です。
また、GLは現時点で一切支払い不能な状態にはありません。このことは一般公表されている財務状況報告書(貸借対照表)において、総資産額が総負債額を上回っていることからも容易に確認ができます。加えて、GLの事業において財務的な問題や流動性の枯渇は一切なく、もとより、GLは非常に高い実績をあげております。
従って、GLは会社更生が適用される基準内に入ることはなく、会社更生の状況に置かれる理由も必要性もありません。この件について、GLは今後必要且つ適切な法的措置を取ることを検討するため、法律顧問への相談を進めております。
2.シンガポール共和国で開始された法的手続きついて
(1)GLH等に対する損害賠償請求及び資産凍結命令について
Jトラストアジアは、GLH及びその他の会社を被告とし、シンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、GLHが他の被告と共謀し、JトラストアジアにGLに対する総額1億8千万米ドル以上の投資をさせるために詐欺を行ったというものです。また、GLHは、GLの財務諸表を改ざんし、投資家に対してGLが健全な財務状況にあると誤解させ、GLへの投資を促し、貸付契約を結ばせたというものです。これにより大きな損害を被ったため、JトラストアジアはGLHおよびその他被告に対し、最低1億8千万米ドルの損害賠償請求を行うとの内容です。Jトラストアジアはシンガポール共和国の裁判所に暫定的資産凍結命令を申請し、同裁判所から当該命令を取得したとの記載もあります。
これに対してGLHは、Jトラストアジアが、シンガポール共和国の裁判所へ申し立てた全ての訴状内容に及び暫定的資産凍結命令に反証すべくシンガポール共和国の弁護士と協議を進めております。
(2)GLの見解及び対応について
Jトラストアジアによるシンガポール共和国の裁判所の暫定的資産凍結命令では、GLHはシンガポール共和国にある自身の資産の各種取引及びシンガポール共和国国外へ1億8千万米ドルまでの自身の資産を移転及び処分することが禁止されているとの内容です。しかし、実際は、GLHが通常の事業業務の過程で適切に自身の資産を処理及び移転することは禁止されておりません。GLHの通常業務にはアジア全域におけるGLグループ会社の現金及び投資の管理も含まれており、これらの業務遂行は可能な状況であります
本件に関して、シンガポール共和国の弁護士によりますと、当該暫定的資産凍結命令は、シンガポール共和国の裁判所がJトラストアジアの申立てのみで仮に決定されたものであり、相手方であるGLHへのヒアリング等を一切行わず発令したものであるとのことです。
更に当該命令の発令において、裁判所は訴状にある詐欺行為の有無を審議していないため、当該命令の発令に
より、Jトラストアジアの主張が証拠に裏付けられた事実であると確定したわけではありません。
Jトラストアジアの主張が証拠に裏付けられた事実であると確定したわけではありません。また、当該命令は暫定的な保護措置に過ぎず、裁判所が必要または適切であると判断すれば、その都度改訂され、また解除される性質のものです。その上、当該命令は最終決定ではなく、被告の要請に応じて取り下げることがあります。
タイ王国とシンガポール共和国の両国の弁護士によると、GLは本訴訟における被告ではなく、当該命令に従う義務がないため、タイ王国にあるGLの資産には、当該命令の効力が及びません。従いまして、当該命令によりGLの事業が停滞することはなく、GLは今後も通常通り事業を続けてまいります。
現在GLHにつきましては、シンガポール共和国の裁判所に対して暫定的資産凍結命令の取り下げの申請手続きを順次進めて参ります。
GLは、違法行為を行ったことも違法行為に関わったこともなく、GLHが貸付取引の借主と共謀し、GLの財務諸表を改ざんするなどの事実は全くありません。GLHと借主の間で交わされた貸付契約は、真正であり、実際のビジネス交渉により締結されたものであると考えております。また、GLの財務諸表は、全て事実に基づき正当に作成されております。従いまして、Jトラストアジアの訴訟申立ての各内容に関し、全く根拠がないものと考えておりますので、当社の主張が認められるよう反証してまいります。

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