有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 12:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
116項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、社会的企業としての責任の遂行と、迅速な経営判断によるステークホルダーの視点に立ったコーポレート・ガバナンスの確立を経営上の重要課題と認識し、その強化に努めております。
取締役会は重要な意思決定機関であるとともに、経営を監視する機関と位置づけています。また、取締役会の他に常務会を設け、事業計画の進捗状況を随時チェックし、結果を迅速に経営に反映させるとともに、組織的な情報の共有、コンプライアンスの徹底を図っております。
併せて、当社では情報開示の充実に取り組んでおり、担当部門への人員配置及びIT化を拡充し、経営情報を積極的に開示することにより経営の透明性を高めることに努めております。
①企業統治の体制
イ 会社機関の基本説明
・取締役会
当社の取締役会は、取締役9名で構成され、会社法及び関連法令上、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しています。
・常務会
当社は、常務会を設置しています。常務会は、取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役による構成員と、その他の取締役による準構成員により構成されています。
・監査役及び監査役会
当社は、会社法に基づき、監査役会を設置しております。監査役及び監査役会は、取締役の職務の執行を含む日常の経営活動の監査を行っております。当社の監査役は3名であり、うち2名が社外監査役です。監査役は、株主総会、取締役会及び重要な会議に出席し、取締役、従業員及び会計監査人から報告を受け、会社法及び関連法令上、監査役に認められているその他の監査権限を行使し、取締役の職務の執行を監視しております。
ロ 会社の機関・内部統制の関係状況

ハ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針とその整備状況の確認について以下のとおり決定しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制
当社は、コンプライアンス宣言を策定し、コンプライアンスに関する方針を従業員に明示しております。また、内部監査の実施、内部通報相談窓口の設置・運用を通じて、内部監査体制を整えております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び社内規程に従い、取締役の職務執行に関する情報を、適切に管理しております。
取締役会議事録は、取締役会開催ごとに作成され、取締役会事務局により永久保存されております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、規程に従って、常務会にリスク情報を収集し、重要リスクを特定・評価するとともに、その重要性に応じてリスクへの対応を図っております。
また、万一リスクが生じた場合に備え、規程を制定し緊急事態対応体制を強化しています。
4.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制
当社は下記の経営管理システムにより、取締役の職務執行の効率性を確保しております。
1 取締役会
取締役会は、原則として毎月開催され、重要事項について、意思決定を行っております。
2 常務会
当社は、常務会を設置しています。常務会は、取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役による構成員と、その他の取締役による準構成員により構成されています。常務会は、原則として月1回開催され、事業計画の進捗状況を随時チェックし、結果を迅速に経営に反映させています。
3 職務権限規程、業務分掌規程及び稟議規程
当社は、規程を制定し、業務執行の責任と権限を明確にし、意思決定の迅速化を図っております。さらに、事業計画を策定し、月次で達成状況の検証を行い、問題への対策を立案・実行しております。
5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社への株主権の行使、役員・人員の派遣、規程の運用、定期的な内部監査の実施、及び適切な情報伝達等を行っております。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びに監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役の職務を補助する使用人を配置しておりません。
必要があれば別途配置し、人事考課や人事異動等は通常の使用人と明確に分けて行います。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、株主総会及び取締役会に出席し、取締役及び会計監査人から業務の運営や課題等について報告を受けております。これに加え、常勤監査役は、重要な会議への出席や監査の立会い等を行って、適宜報告を受けております。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
内部監査部門は、監査役と適宜連携しております。また、各部門は監査に協力し、監査役監査が実効的に行われる体制をとっております。監査役は、会計監査人と必要に応じて協議を行い、相互連携を図っております。
ニ 反社会的勢力の排除体制
当社は、社会的責任及び企業防衛の観点から、反社会的勢力との関係を断固持たないことを基本方針としております。「反社会的勢力排除に関する規程」を制定し、管理本部を主管部署として、外部機関と連携しながら、運用を行っております。
この取組方針は全ての従業員に対して徹底しており、個人的にも関係を持たないよう、また、異常、不自然な兆候等があった場合には、速やかに管理本部に連絡することとしております。
一切の関係を遮断するため、反社会的勢力からの直接的なアプローチのほか、機関紙購入や一方的な送付、寄付金・賛助金の支出、クレーム及び示談金の要求、広告掲載、口止め料等の要求、株主総会関係等による間接的なアプローチに対しても常に注意を払って行動しております。
反社会的勢力との関係がない旨の確認は、取引先については、新規取引開始時に反社会的勢力排除に関する取り交わしをし、事前調査を行っております。従業員については、採用時に履歴書の提出を求めるとともに、担当役員もしくは取締役社長による面談を必ず実施し、採用予定者の本人確認を行っております。
これらにかかわらず、反社会的勢力とは知らずに、当社の意に反して何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点、あるいはその疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消するべく対応することとしております。
ホ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
へ リスク管理体制の整備の状況
当社はコンプライアンス部を設けており、品質保証の他、取引先の債権管理を強めて財務情報の取得、信用調査等を通じて多額の不良債権の発生防止に努めております。
また、特許侵害事件が起きないように他社が当社の特許を侵害していないか調査すると同時に他社からの特許侵害訴訟に備えております。
契約締結時には契約書に法律上及び文言等に問題はないか弁護士との連携によりチェックしております。
②内部監査及び監査役監査の状況
(内部監査)
内部監査につきましては、独立した組織であるコンプライアンス部(計3名)が、社内規程に基づき、会計監査、内部統制監査その他品質監査を実施しております。
内部監査部門は、当社及びグループ各社の内部統制の改善・強化に向け内部監査を行い、その結果を担当役員、被監査部門長及び監査役へ報告しております。また、内部監査の結果に問題があった場合は、当該部門へのフォローアップを通じて、担当部門長との協議により問題解決をはかっております。
内部監査部門は、監査役及び会計監査人と定期的に会合を持つことを通じて、情報・意見の交換を行って相互連携を図り、監査の有効性と効率性を高めております。
(監査役監査)
監査役は、取締役の職務執行に関する適法性、構築した内部統制システムの有効性及び財務情報の作成過程の健全性等に対する監査機能を果たすため、常勤監査役が中心となり取締役会等の重要な会議に出席して意見を述べるほか、内部監査若しくは会計監査人監査の立会い等を行うことにより、会社が対処すべき課題や会社を取り巻くリスク、監査上の重要課題等について検証しています。
(監査役と会計監査人の連携状況)
監査役は、監査の相乗効果をあげていくために、会計監査人との会合を持つとともに、適時協議を行い、会計監査人の監査の方法及び結果の報告を受けるとともに、両者間での情報交換、意見交換を十分に行っております。
(監査役と内部監査部門の連携状況)
監査役は、定期的あるいは必要に応じて随時に、内部監査部門から監査計画並びに監査の方法及び結果の報告を受け、これらについて協議又は意見交換を行うなど、効率的な監査の実施に努めております。また、内部統制システムの整備状況について定期的かつ随時報告を受け、必要に応じて説明を求めるなど、緊密な連携を保っております。内部監査を実施する際に会議を行うとともに、必要と認められた場合は、同席して監査を実施しております。
③社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役及び社外監査役の員数と招聘理由
当社は山本健司氏を社外取締役として招聘しております。招聘理由は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識によって、当社の経営基盤を強化し、内部統制の充実を図るためであります。
また、当社は長谷川厚氏、笠原洋司氏の2名の社外監査役を招聘しております。招聘理由は、金融機関における長年の経験と、他社取締役としての経営者としての高い知識を生かし、第三者的視点から、業務執行の適法性、妥当性等のチェック機能を担っていただくためであります。
ロ.社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外監査役長谷川厚氏は、現在において東海澱粉株式会社の監査役及び三和電材株式会社の取締役会長を兼職しておりますが、当社と同氏及び同2社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役笠原洋司氏は、現在において株式会社名古屋リースの代表取締役社長を兼職しておりますが、当社と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役山本健司氏は、現在において株式会社ドミー社外監査役を兼職しておりますが、当社と同
氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断して
おります。
ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割
当社は、当社の社外取締役及び社外監査役は高い独立性を維持し、それぞれが有する経営に関する豊富な経験及び見識に基づき取締役会、監査役会において意見を述べるなど、当社における公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与していると判断しております。
ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の定めはありませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、一般株主と利害相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
ホ.社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役の職務執行に関する適法性に対する監査機能を果たすため取締役会に出席するほか、必要に応じて監査役会において各部門や関係会社に対する監査業務の実施状況について報告を受け、それに対する意見を述べております。常勤監査役と連携し、「②内部監査及び監査役監査の状況」に記載した監査を独立した立場から行っております。
社外取締役は、取締役の職務執行に関する妥当性及び適法性に対する監督を果たすため取締役会に出席するほか、担当役員から議案の説明を受け、適宜報告及び意見交換がなされます。
④役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分支給人員報酬等(単位:千円)
基本報酬賞与ストック
オプション
退職慰労金等合計
取締役社内9 名101,01046,25023,004170,264
社外
監査役社内1 名9,6004,0001,12014,720
社外2 名2,8801,2003364,416

(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、昭和61年2月18日臨時株主総会決議において年額3億円以内と決議しております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。)
3.監査役の報酬限度額は、昭和61年2月18日臨時株主総会決議において年額3千万円以内と決議しております。
なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
4.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、役員報酬の総額は株主総会で承認された報酬総額の範囲内において取締役会で定め、各個人への配分は経営内容、役員報酬の世間相場、社員給与の最高額及び責任の度合いを勘案し取締役社長が行っております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式
(a)銘柄数:39
(b)貸借対照表上額の合計額:990,500千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
キムラユニティー㈱94,00087,044株式の安定化
豊和工業㈱627,00076,494株式の安定化
㈱名古屋銀行150,12063,951企業間取引の強化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ106,68059,527企業間取引の強化
長瀬産業㈱50,00057,350株式の安定化
㈱愛知銀行10,00055,200企業間取引の強化
㈱タカラレーベン36,80053,875株式の安定化
名工建設㈱92,00041,952株式の安定化
㈱オリバー32,00040,000株式の安定化
㈱日本触媒44,00036,300株式の安定化
㈱大垣共立銀行100,00034,200企業間取引の強化
井村屋グループ㈱66,00032,076株式の安定化
名糖産業㈱29,90029,601株式の安定化
美濃窯業㈱140,00027,020株式の安定化
OCHIホールディングス㈱32,20022,765株式の安定化
伊藤忠商事㈱20,00022,620株式の安定化
㈱テスク117,00022,581株式の安定化
㈱中京銀行110,00022,000企業間取引の強化
㈱三井住友ファイナンシャルグループ4,23315,979株式の安定化
三洋貿易㈱20,00015,080株式の安定化
矢作建設工業㈱30,80012,042株式の安定化
キクカワエンタープライズ㈱58,00011,542株式の安定化
㈱エスラインギフ56,00010,304株式の安定化
三京化成㈱43,1509,579株式の安定化
豊田通商㈱3,3818,246株式の安定化
テイカ㈱15,0004,275株式の安定化
㈱ウッドワン12,0003,852株式の安定化
大日本塗料㈱20,0003,700株式の安定化
アイカ工業㈱2,0283,524株式の安定化
名鉄運輸㈱17,0003,060株式の安定化

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
キムラユニティー㈱94,00088,078株式の安定化
名工建設㈱92,00069,736株式の安定化
長瀬産業㈱50,00063,750株式の安定化
㈱名古屋銀行150,12060,498企業間取引の強化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ106,68060,487企業間取引の強化
㈱日本触媒44,00053,636株式の安定化
㈱愛知銀行10,00053,200企業間取引の強化
豊和工業㈱62,70048,153株式の安定化
㈱タカラレーベン147,20046,956株式の安定化
井村屋グループ㈱66,00039,930株式の安定化
㈱オリバー32,00038,880株式の安定化
名糖産業㈱29,90031,933株式の安定化
矢作建設工業㈱30,80031,200株式の安定化
OCHIホールディングス㈱32,20030,751株式の安定化
美濃窯業㈱140,00029,540株式の安定化
㈱大垣共立銀行100,00028,200企業間取引の強化
大宝運輸㈱94,00027,918株式の安定化
キクカワエンタープライズ㈱134,00026,130株式の安定化
伊藤忠商事㈱20,00024,120株式の安定化
㈱テスク117,00022,932株式の安定化
㈱中京銀行110,00019,910企業間取引の強化
三洋貿易㈱20,00018,860株式の安定化
㈱三井住友ファイナンシャルグループ4,23318,663株式の安定化
㈱エスラインギフ56,00010,920株式の安定化
三京化成㈱43,1509,967株式の安定化
豊田通商㈱3,3818,858株式の安定化
アイカ工業㈱2,6576,109株式の安定化
テイカ㈱15,0004,365株式の安定化
㈱ウッドワン12,0003,888株式の安定化
名鉄運輸㈱17,0003,366株式の安定化

ハ 保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
ニ 保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
⑥会計監査の状況
当社の会計監査を執行した公認会計士は、柴田和範氏及び元雄幸人氏であり、仰星監査法人に所属しております。また、会計監査人監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他4名であります。
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査技術者であります。
同監査法人からは、会社法及び金融商品取引法監査を受けている他、適宜助言、指導を受けており、会計処理の透明性と正確性の向上に努めています。当社と同監査法人又は業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
⑦取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
b.会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を行なうためであります。
c.会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧取締役の定数及び選任決議要件
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。また、当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席してその議決権の過半数をもって行う旨、及び、選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによって株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めております。