有価証券報告書-第113期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金負債の「その他」に含めていた「その他有価証券評価差額金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っています。
この結果、前事業年度の繰延税金負債の「その他」に表示していた3,117百万円は、「その他有価証券評価差額金」として組み替えています。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の37.8%から35.4%に変更されています。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び法人事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.4%から32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.4%から32.1%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 退職給付引当金 | 1,777百万円 | 1,879百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 423百万円 | 460百万円 |
| 未払事業税 | 334百万円 | 247百万円 |
| 貸倒引当金 | 218百万円 | 225百万円 |
| 減価償却資産超過額 | 531百万円 | 564百万円 |
| 無形固定資産 | 609百万円 | 487百万円 |
| 会員権評価損 | 248百万円 | 216百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 892百万円 | 913百万円 |
| 賞与引当金 | 360百万円 | 337百万円 |
| 委託研究費 | 877百万円 | 431百万円 |
| その他 | 722百万円 | 1,037百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 6,995百万円 | 6,804百万円 |
| 評価性引当額 | △2,067百万円 | △2,094百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 4,927百万円 | 4,709百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 前払年金費用 | △998百万円 | △1,107百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △3,117百万円 | △6,240百万円 |
| その他 | △468百万円 | △468百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △4,584百万円 | △7,816百万円 |
| 差引:繰延税金資産の純額 | 343百万円 | △3,106百万円 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金負債の「その他」に含めていた「その他有価証券評価差額金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っています。
この結果、前事業年度の繰延税金負債の「その他」に表示していた3,117百万円は、「その他有価証券評価差額金」として組み替えています。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8% | 1.1% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.4% | △0.6% |
| 試験研究費特別税額控除 | △2.6% | △3.9% |
| 評価性引当額 | 0.6% | 0.1% |
| その他 | △0.4% | △0.8% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.8% | 33.7% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の37.8%から35.4%に変更されています。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び法人事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.4%から32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.4%から32.1%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微です。