有価証券報告書-第114期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年3月1日から平成29年2月28日までのものは32.8%、平成29年3月1日以降のものについては32.1%にそれぞれ変更されています。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.1%から30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.1%から30.5%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 退職給付引当金 | 1,879百万円 | 1,776百万円 |
| 役員退職慰労引当金(長期未払金) | 460百万円 | 419百万円 |
| 未払事業税 | 247百万円 | 395百万円 |
| 貸倒引当金 | 225百万円 | 193百万円 |
| 減価償却資産超過額 | 564百万円 | 510百万円 |
| 無形固定資産 | 487百万円 | 349百万円 |
| 会員権評価損 | 216百万円 | 195百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 913百万円 | 827百万円 |
| 賞与引当金 | 337百万円 | 323百万円 |
| 委託研究費 | 431百万円 | 1,254百万円 |
| その他 | 1,037百万円 | 1,068百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 6,804百万円 | 7,314百万円 |
| 評価性引当額 | △2,094百万円 | △2,008百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 4,709百万円 | 5,306百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 前払年金費用 | △1,107百万円 | △1,099百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △6,240百万円 | △5,559百万円 |
| その他 | △468百万円 | △424百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △7,816百万円 | △7,082百万円 |
| 差引:繰延税金資産の純額 | △3,106百万円 | △1,776百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | ― |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.1% | ― |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.6% | ― |
| 試験研究費特別税額控除 | △3.9% | ― |
| 評価性引当額 | 0.1% | ― |
| その他 | △0.8% | ― |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.7% | ― |
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年3月1日から平成29年2月28日までのものは32.8%、平成29年3月1日以降のものについては32.1%にそれぞれ変更されています。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.1%から30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.1%から30.5%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微です。