有価証券報告書-第86期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※7 過年度法人税等
平成25年6月28日に大阪国税局より、平成19年3月期から平成24年3月期までの6年間の当社と海外子会社との間の取引において、当社の利益が低く配分されているという当局の判断により、移転価格税制に基づく更正処分の通知を受領したことによるものであります。
平成25年6月28日に大阪国税局より、平成19年3月期から平成24年3月期までの6年間の当社と海外子会社との間の取引において、当社の利益が低く配分されているという当局の判断により、移転価格税制に基づく更正処分の通知を受領したことによるものであります。