訂正有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、取締役会で定めた役位別の報酬基準額に基づき決定しております。決定過程としては、独立社外取締役が出席する取締役会において審議の上、決定しております。取締役会は、原則、毎月1回開催しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、月額報酬と賞与により構成しております。月額報酬は基本報酬と業績報酬からなり、基本報酬は役位ごとの役割や責任の大きさに基づいて支給する固定報酬であり、業績報酬は財務業績および非財務業績の個人別評価により変動する報酬です。賞与は、毎期の業績に応じて支給される業績連動の報酬であり、連結売上高および連結営業利益ならびに連結経常利益の目標達成度を業績評価の基本指標とし、これに持続的成長を踏まえ、前期からの増加度合い等も総合的に勘案の上、支給額を算定しております。固定報酬と業績連動報酬の構成割合は、業績等により変動することになりますが、おおむね「固定報酬:業績連動報酬=60~50%:40~50%」の水準にあります。
なお、当期における賞与の基本指標としての目標は、連結売上高62,000百万円、連結営業利益5,900百万円、連結経常利益6,000百万円であり、実績はそれぞれ62,919百万円、5,593百万円、5,731百万円でした。
また、中期経営計画の推進と中長期的な企業価値の向上を常に意識した経営を行う観点から、役位ごとに月額報酬の一定額以上を拠出し役員持株会を通して自社株式を購入することを義務づけており、購入した株式については、その全てを在任期間中、保有することとしております。
社外取締役の報酬は、独立性の確保の観点から、固定報酬のみで構成しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、常勤・非常勤別の職務内容を勘案して、監査役の協議により決定しております。監査役の報酬は、社外取締役と同様に独立性の確保の観点から、固定報酬のみで構成しております。
なお、株主総会の決議による取締役の報酬限度額は、年額400百万円以内(うち社外取締役分40百万円以内)であり、監査役の報酬限度額は、年額50百万円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記のほか使用人兼務取締役(2名)に対する使用人給与(賞与含む。)は23百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、取締役会で定めた役位別の報酬基準額に基づき決定しております。決定過程としては、独立社外取締役が出席する取締役会において審議の上、決定しております。取締役会は、原則、毎月1回開催しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、月額報酬と賞与により構成しております。月額報酬は基本報酬と業績報酬からなり、基本報酬は役位ごとの役割や責任の大きさに基づいて支給する固定報酬であり、業績報酬は財務業績および非財務業績の個人別評価により変動する報酬です。賞与は、毎期の業績に応じて支給される業績連動の報酬であり、連結売上高および連結営業利益ならびに連結経常利益の目標達成度を業績評価の基本指標とし、これに持続的成長を踏まえ、前期からの増加度合い等も総合的に勘案の上、支給額を算定しております。固定報酬と業績連動報酬の構成割合は、業績等により変動することになりますが、おおむね「固定報酬:業績連動報酬=60~50%:40~50%」の水準にあります。
なお、当期における賞与の基本指標としての目標は、連結売上高62,000百万円、連結営業利益5,900百万円、連結経常利益6,000百万円であり、実績はそれぞれ62,919百万円、5,593百万円、5,731百万円でした。
また、中期経営計画の推進と中長期的な企業価値の向上を常に意識した経営を行う観点から、役位ごとに月額報酬の一定額以上を拠出し役員持株会を通して自社株式を購入することを義務づけており、購入した株式については、その全てを在任期間中、保有することとしております。
社外取締役の報酬は、独立性の確保の観点から、固定報酬のみで構成しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、常勤・非常勤別の職務内容を勘案して、監査役の協議により決定しております。監査役の報酬は、社外取締役と同様に独立性の確保の観点から、固定報酬のみで構成しております。
なお、株主総会の決議による取締役の報酬限度額は、年額400百万円以内(うち社外取締役分40百万円以内)であり、監査役の報酬限度額は、年額50百万円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 215 | 110 | 105 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 28 | 28 | ― | 3 |
| 社外役員 | 20 | 20 | ― | 4 |
(注)1 上記のほか使用人兼務取締役(2名)に対する使用人給与(賞与含む。)は23百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。