有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
役員の報酬の総額については株主総会の決議により決定することを定款で定めており、その報酬総額の範囲において取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の答申をもとに、取締役の報酬額は取締役会の決議で、監査役の報酬額は監査役会の決議で決定されます。
なお、ガバナンス委員会は、過半数を社外(独立)役員のメンバーで構成される任意の諮問委員会であります。
また、報酬等の算定方法の決定に関する方針の改廃については、ガバナンス委員会の審議を経て取締役会で決定することとしております。
役員の報酬等については、2007年6月28日の株主総会決議により、取締役の報酬総額は年額350百万円以内、監査役の報酬総額は年額55百万円以内(内、社外監査役は15百万円以内)とされ、それぞれの範囲内で賞与等が支給できるとされております。
また、役員の員数は定款に、取締役は15名以内、監査役は4名以内と定めております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、権限の内容および裁量の範囲は報酬等に関わる全般に亘りますが、全てガバナンス委員会の審議を経た上で、決定することとしております。
ガバナンス委員会は、取締役会での審議に関わる質疑内容について検討・審議し、その結果を取締役会に報告する手続きをとっており、取締役会では、ガバナンス委員会の審議・答申内容を踏まえ決議することとしております。
なお、当事業年度の取締役会およびガバナンス委員会の役員の報酬等の額の決定に至る過程の活動内容は以下の通りであります。
・前事業年度に設定した目標とする経営指標に対する実績値に基づく算定結果の適切性の審議
・上記を踏まえた当事業年度の報酬額の決定
・目標とする経営指標の設定方法等の検討、審議
・上記を踏まえた翌事業年度の報酬額の基準となる、目標とする経営指標の設定
当社の役員報酬は、固定報酬と目標とする経営指標に対する達成状況により変動する業績連動報酬から構成しております。但し、業務執行から独立した立場である社外取締役、監査役、社外監査役は、業績連動報酬の性質上、固定報酬のみとしております。
固定報酬と業績連動報酬の支給割合は、定時株主総会後の取締役会ならびにガバナンス委員会での審議を経た上で、最終的に取締役会にて決定する方針としております。
当事業年度の報酬の算定に使用された業績連動報酬に係る指標は、前事業年度に設定しており、短期的な収益性の観点から売上高経常利益率を、中・長期的な企業価値向上の観点から自己資本利益率および総資産経常利益率を採用し、また将来に向けた持続的な組織運営能力の観点から定性的な経営能力考課を採用しております。
業績連動報酬の額の決定方法は、前事業年度において設定された目標とする経営指標に対する前事業年度の実績により算定し決定しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、売上高経常利益率2.5%、自己資本利益率3.5%、総資産経常利益率1.5%を中心値として前事業年度に設定されており、それぞれの実績は、売上高経常利益率3.1%、自己資本利益率5.1%、総資産経常利益率3.5%であり、予め設定された各指標の評価テーブルに基づき業績連動報酬額を決定しております。
なお、当事業年度に設定した翌事業年度の算定に使用する各指標の目標は、売上高経常利益率2.8%、株主資本利益率4.7%、総資産経常利益率3.1%を中心値として設定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記の取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与および賞与は含まれておりません。
2.上記の役員の員数には、2018年6月28日開催の第98回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名および監査役1名を含んでおります。
3.上記の取締役の員数には、2018年8月29日に逝去により退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与及び賞与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
役員の報酬の総額については株主総会の決議により決定することを定款で定めており、その報酬総額の範囲において取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の答申をもとに、取締役の報酬額は取締役会の決議で、監査役の報酬額は監査役会の決議で決定されます。
なお、ガバナンス委員会は、過半数を社外(独立)役員のメンバーで構成される任意の諮問委員会であります。
また、報酬等の算定方法の決定に関する方針の改廃については、ガバナンス委員会の審議を経て取締役会で決定することとしております。
役員の報酬等については、2007年6月28日の株主総会決議により、取締役の報酬総額は年額350百万円以内、監査役の報酬総額は年額55百万円以内(内、社外監査役は15百万円以内)とされ、それぞれの範囲内で賞与等が支給できるとされております。
また、役員の員数は定款に、取締役は15名以内、監査役は4名以内と定めております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、権限の内容および裁量の範囲は報酬等に関わる全般に亘りますが、全てガバナンス委員会の審議を経た上で、決定することとしております。
ガバナンス委員会は、取締役会での審議に関わる質疑内容について検討・審議し、その結果を取締役会に報告する手続きをとっており、取締役会では、ガバナンス委員会の審議・答申内容を踏まえ決議することとしております。
なお、当事業年度の取締役会およびガバナンス委員会の役員の報酬等の額の決定に至る過程の活動内容は以下の通りであります。
・前事業年度に設定した目標とする経営指標に対する実績値に基づく算定結果の適切性の審議
・上記を踏まえた当事業年度の報酬額の決定
・目標とする経営指標の設定方法等の検討、審議
・上記を踏まえた翌事業年度の報酬額の基準となる、目標とする経営指標の設定
当社の役員報酬は、固定報酬と目標とする経営指標に対する達成状況により変動する業績連動報酬から構成しております。但し、業務執行から独立した立場である社外取締役、監査役、社外監査役は、業績連動報酬の性質上、固定報酬のみとしております。
固定報酬と業績連動報酬の支給割合は、定時株主総会後の取締役会ならびにガバナンス委員会での審議を経た上で、最終的に取締役会にて決定する方針としております。
当事業年度の報酬の算定に使用された業績連動報酬に係る指標は、前事業年度に設定しており、短期的な収益性の観点から売上高経常利益率を、中・長期的な企業価値向上の観点から自己資本利益率および総資産経常利益率を採用し、また将来に向けた持続的な組織運営能力の観点から定性的な経営能力考課を採用しております。
業績連動報酬の額の決定方法は、前事業年度において設定された目標とする経営指標に対する前事業年度の実績により算定し決定しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、売上高経常利益率2.5%、自己資本利益率3.5%、総資産経常利益率1.5%を中心値として前事業年度に設定されており、それぞれの実績は、売上高経常利益率3.1%、自己資本利益率5.1%、総資産経常利益率3.5%であり、予め設定された各指標の評価テーブルに基づき業績連動報酬額を決定しております。
なお、当事業年度に設定した翌事業年度の算定に使用する各指標の目標は、売上高経常利益率2.8%、株主資本利益率4.7%、総資産経常利益率3.1%を中心値として設定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 184 | 62 | 122 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 24 | 24 | - | 2 |
| 社外取締役 | 13 | 13 | - | 2 |
| 社外監査役 | 13 | 13 | - | 2 |
| 計 | 235 | 112 | 122 | 15 |
(注) 1.上記の取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与および賞与は含まれておりません。
2.上記の役員の員数には、2018年6月28日開催の第98回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名および監査役1名を含んでおります。
3.上記の取締役の員数には、2018年8月29日に逝去により退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与及び賞与のうち、重要なもの
該当事項はありません。