有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役・監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内とし、各取締役への報酬の配分については、社外取締役の助言に基づき、取締役会にて決定しております。
なお、2018年12月に社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会は取締役会の諮問を受けて取締役の報酬制度や報酬水準及びその配分等について審議し、その答申に基づき、取締役会にて決定することとしております。
報酬の算定方法の概要は、社外取締役を除く取締役については、役位ごとに定められた固定報酬と、毎年の業績に応じた業績連動報酬により構成されており、さらに業績連動報酬については、売上高、営業利益額、営業利益率などの連結業績をベースとして算定した全社業績評価及び各役員の個人業績評価により算定しております。
各役員の個人業績評価については、担当部門における売上高、営業利益額、営業利益率について、予算達成度、前年度比改善度による定量評価と中期経営計画に対する定性目標の達成度を評価基準としております。
中長期な成長を目指す指標として売上高、営業利益額を、メーカーとしての企業価値向上を目指す指標として営業利益率を採用しております。
加えて、取締役(社外取締役を除く)は報酬のうち毎月一定額以上を役員持株会に拠出して、当社株式を取得する事とし、取得した株式は在任期間中及び退任後1年間は継続して保有する事としております。
社外取締役及び各監査役の報酬については、その職務内容を考慮して、固定報酬のみとしております。
また、本年6月21日開催の第90期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する事が決議されております。
また、当該譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額については、当該株主総会において、年額1億円以内とし、また、各取締役への具体的な配分については、指名・報酬委員会の助言に基づき、取締役会において決定する旨決議されております。前記株式報酬制度の導入により、報酬全体の株式報酬の比率は、概ね、20%程度を想定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の員数及び報酬等には2018年6月22日開催の第89期定時株主総会の終結をもって退任した取締役1名、監査役1名を含めております。
2.当社の取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第87期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第65期定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役・監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内とし、各取締役への報酬の配分については、社外取締役の助言に基づき、取締役会にて決定しております。
なお、2018年12月に社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会は取締役会の諮問を受けて取締役の報酬制度や報酬水準及びその配分等について審議し、その答申に基づき、取締役会にて決定することとしております。
報酬の算定方法の概要は、社外取締役を除く取締役については、役位ごとに定められた固定報酬と、毎年の業績に応じた業績連動報酬により構成されており、さらに業績連動報酬については、売上高、営業利益額、営業利益率などの連結業績をベースとして算定した全社業績評価及び各役員の個人業績評価により算定しております。
各役員の個人業績評価については、担当部門における売上高、営業利益額、営業利益率について、予算達成度、前年度比改善度による定量評価と中期経営計画に対する定性目標の達成度を評価基準としております。
中長期な成長を目指す指標として売上高、営業利益額を、メーカーとしての企業価値向上を目指す指標として営業利益率を採用しております。
加えて、取締役(社外取締役を除く)は報酬のうち毎月一定額以上を役員持株会に拠出して、当社株式を取得する事とし、取得した株式は在任期間中及び退任後1年間は継続して保有する事としております。
社外取締役及び各監査役の報酬については、その職務内容を考慮して、固定報酬のみとしております。
また、本年6月21日開催の第90期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する事が決議されております。
また、当該譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額については、当該株主総会において、年額1億円以内とし、また、各取締役への具体的な配分については、指名・報酬委員会の助言に基づき、取締役会において決定する旨決議されております。前記株式報酬制度の導入により、報酬全体の株式報酬の比率は、概ね、20%程度を想定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 204 | 167 | 36 | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 35 | 35 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 27 | 27 | ― | ― | 5 |
(注)1.上記の員数及び報酬等には2018年6月22日開催の第89期定時株主総会の終結をもって退任した取締役1名、監査役1名を含めております。
2.当社の取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第87期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第65期定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。