有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.取締役の報酬の決定に係る基本方針の内容
当社は、取締役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲とし、各取締役への報酬の配分については、社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会(2018年12月設置)の助言に基づき、取締役会にて決定しております。なお、指名・報酬委員会は取締役会の諮問を受けて取締役の報酬制度や報酬水準及びその配分等について審議し、その答申に基づき、取締役会にて決定することとしております。
報酬の算定方法の概要は、以下のとおりです。
・固定報酬
役位ごとに報酬を定めております。
・業績連動報酬
社外取締役を除く取締役については、毎年の売上高、営業利益額、営業利益率などの連結業績をベースとして前年度比にて算定した全社業績評価及び各役員の個人業績評価により算定しております。各役員の個人業績評価については、担当部門における売上高、営業利益額、営業利益率について、予算達成度、前年度比改善度による定量評価と定性目標の達成度を評価基準としております。定量目標については、中長期的な成長を目指す指標として売上高、営業利益額を、またメーカーとしての企業価値向上を目指す指標として営業利益率を採用しております。
なお、業績連動報酬に係る指標の当事業年度の実績は、連結売上高、連結営業利益、連結営業利益率はそれぞれ、89,174百万円、5,663百万円、6.34%、前事業年度の実績はそれぞれ、72,960百万円、4,864百万円、6.67%でありました。
・譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬制度については、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く)に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入しております。また、当該譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額については、年額1億円以内と定めております。
また、退職慰労金は支給しません。
b.監査役の報酬の決定に係る基本方針の内容
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定しております。また、各監査役の報酬については、指名・報酬委員会の助言に基づき、監査役会の決議により決定しております。
c.報酬水準
当社の取締役、執行役員及び監査役の報酬水準については、指名・報酬委員会において定期的に外部調査機関による役員報酬調査データにて、当社と規模、業種等の類似する一部上場企業の水準を確認し、検討しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の員数及び報酬等については、2019年6月21日開催の第90期定時株主総会の終結をもって退任した取締役1名を含めております。
2.当事業年度に適用される取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第87期定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)と決議されております。
尚、2020年6月25日開催の第91期定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)と決議されております。
また、譲渡制限付株式報酬制度については、2019年6月21日開催の第90期定時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。
3.監査役の報酬限度額は1994年6月29日開催の第65期定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.取締役の報酬の決定に係る基本方針の内容
当社は、取締役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲とし、各取締役への報酬の配分については、社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会(2018年12月設置)の助言に基づき、取締役会にて決定しております。なお、指名・報酬委員会は取締役会の諮問を受けて取締役の報酬制度や報酬水準及びその配分等について審議し、その答申に基づき、取締役会にて決定することとしております。
報酬の算定方法の概要は、以下のとおりです。
・固定報酬
役位ごとに報酬を定めております。
・業績連動報酬
社外取締役を除く取締役については、毎年の売上高、営業利益額、営業利益率などの連結業績をベースとして前年度比にて算定した全社業績評価及び各役員の個人業績評価により算定しております。各役員の個人業績評価については、担当部門における売上高、営業利益額、営業利益率について、予算達成度、前年度比改善度による定量評価と定性目標の達成度を評価基準としております。定量目標については、中長期的な成長を目指す指標として売上高、営業利益額を、またメーカーとしての企業価値向上を目指す指標として営業利益率を採用しております。
なお、業績連動報酬に係る指標の当事業年度の実績は、連結売上高、連結営業利益、連結営業利益率はそれぞれ、89,174百万円、5,663百万円、6.34%、前事業年度の実績はそれぞれ、72,960百万円、4,864百万円、6.67%でありました。
・譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬制度については、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く)に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入しております。また、当該譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額については、年額1億円以内と定めております。
また、退職慰労金は支給しません。
b.監査役の報酬の決定に係る基本方針の内容
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定しております。また、各監査役の報酬については、指名・報酬委員会の助言に基づき、監査役会の決議により決定しております。
c.報酬水準
当社の取締役、執行役員及び監査役の報酬水準については、指名・報酬委員会において定期的に外部調査機関による役員報酬調査データにて、当社と規模、業種等の類似する一部上場企業の水準を確認し、検討しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 218 | 149 | 40 | 28 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 35 | 35 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 27 | 27 | - | - | 4 |
(注)1.上記の員数及び報酬等については、2019年6月21日開催の第90期定時株主総会の終結をもって退任した取締役1名を含めております。
2.当事業年度に適用される取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第87期定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)と決議されております。
尚、2020年6月25日開催の第91期定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)と決議されております。
また、譲渡制限付株式報酬制度については、2019年6月21日開催の第90期定時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。
3.監査役の報酬限度額は1994年6月29日開催の第65期定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。