有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/24 13:03
【資料】
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【項目】
122項目

有報資料

(1) 当面の対処すべき課題
今後の経済見通しにつきましては、米国経済は底堅い成長が持続すると見込まれる一方、金融政策による景気への影響が懸念されます。欧州経済も緩やかな回復が見込まれるもの、難民問題等による経済の混乱が危惧されます。また、新興国経済も中国の景気減速の影響が引き続き予想されるなど、総じて先行きは不透明な状況にあります。国内経済につきましては、各種経済政策の効果もあり、緩やかな回復が期待されるものの、円高や中国・新興国経済の減速影響による企業業績の下振れが懸念されるなど先行きは予断を許さない状況にあります。
このような環境下にあって、当社グループは、中長期経営計画『V2020』の第2フェーズの2年目の目標達成に向け、なすべき諸施策を確実に実行してまいります。
(2) 株式会社の支配に関する基本方針
①基本方針の内容及びその取組み(概要)
当社取締役会は、上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付行為またはこれに類似する行為があった場合においても、一概にこれを否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。
しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の賛同を得ずに、一方的に大規模買付行為またはこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。当社の財務及び事業の方針を決定する者の在り方としては、当社の経営理念、経営指針、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係などを充分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。
従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
当社は、当社株式の大規模な買付行為がなされた場合において、これを受け入れるかどうかは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであるという考えから、平成19年6月26日開催の株主総会において、買収防衛策の導入は株主総会の決議で定めることができるとする定款変更を行いました。また、同時に買収防衛策の内容についても株主の皆様にお諮りし、ご承認いただいております。その後、平成21年6月25日開催の第80期定時株主総会及び平成24年6月26日開催の第83期定時株主総会において、その内容を一部改定の上継続致しました。さらに、平成27年6月24日開催の第86期定時株主総会において、中長期経営計画『Ⅴ2020』第2フェーズの期間に合わせて継続しております。本買収防衛策におきましては、当社取締役会が株主総会を招集し、大規模買付行為に関する株主の皆様の意思を確認できること、および、当社取締役会が法令の改正に伴い、独立委員会の承認を得たうえで、本買収防衛策を修正しまたは変更する場合があることをそれぞれ明記しておりますが、その実質的内容は変更ありません。
なお、その概要は次のとおりであります。
議決権割合が20%以上となるような当社株式の大規模買付行為を行おうとする者(当社取締役会が同意したものを除く)に対し、(1)事前に大規模買付者の概要、買付目的、買付価格の根拠及び経営方針などに関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に提出すること、(2)当社取締役会による当該大規模買付行為に対する評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであること、とするルールを設定し、このルールが遵守されない場合には、株主利益の保護のため、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う可能性があることといたしました。
また、大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、例外的に、取締役の善管注意義務に基づき、前記の対抗措置をとることもあるとしております。
なお、公正を期するため、大規模買付行為に対して、取締役会が講じる措置の是非を検討し、取締役会に勧告する機関として、当社の社外取締役及び社外監査役による独立委員会を設置しております。
②具体的な取組みに対する当社取締役の判断及びその理由
①に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の基本方針に沿うものです。
また、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗措置の発動・不発動の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、本対応方針の有効期間は3年であり、その継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
③買収防衛策に関する指針及び適時開示規則との整合性
本対応方針は平成17年5月27日に経済産業省及び法務省から公表された「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」(以下、「買収防衛指針」といいます。)に定める三原則①企業価値・株主共同の利益の確保、②事前開示・株主意思の原則及び③必要性・相当性の原則のすべてを充足しており、買収防衛指針に完全に沿った内容となっております。
また、本対応方針は、平成20年6月30日に経済産業省が設置する企業価値研究会から公表された「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容にも十分配慮したものとなっております。
加えて、本対応方針は、株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則の趣旨にも合致するものとなっております。

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