有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査:常勤の監査等委員(1名)、非常勤の監査等委員(2名)
監査等委員は、取締役会での議決権行使、重要会議への出席及び代表取締役と定期に協議することにより経営の監査監督機能を担っております。さらに監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び部門長等から業務執行状況、資産管理、安全管理、設備保全等の実査状況、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無並びに重要な会議について定期的に報告を受け、3か月に1度の定時監査等委員会においてその報告及び重要事項につき協議しております。
また、社内の関連部門及び会計監査人との間で、適宜電話会議システムやインターネットツール等を活用するなど、適切かつ良好なコミュニケーションを維持・継続いたしております。
なお、現在の監査等委員である取締役の木村尚氏は、公認会計士の資格を有し、長年にわたり当社の財務、会計の責務を担い、また取締役として経営に携わってきたことから、豊富な経験と実績を有しております。藤原康弘氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。赤澤義文氏は長年弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を有しております。
当事業年度の監査等委員会は7回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
※1 2023年6月28日開催の株主総会にて任期満了により退任
※2 2023年6月28日開催の株主総会にて就任
監査等委員会における主な検討事項は、監査計画の策定、監査上の主要な検討事項の検討、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する検討及び評価、会計監査人の報酬に関する同意等であります。
② 内部監査の状況
内部監査:代表取締役社長直轄の内部監査室(6名)
内部監査室は、監査計画に従い、各部・工場及び連結子会社の業務全般に亘り内部監査を実施し、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告を行います。被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後は遅滞なく改善状況を報告させ、その改善確認監査を行うことにより内部監査の実効性を担保しております。
③ 会計監査の状況
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人に会社法監査及び金融商品取引法監査を委嘱しております。
2024年3月期における会計監査の体制は以下のとおりです。
a.業務を執行した監査法人
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
33年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
日置 重樹
大久保 豊
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名 会計士試験合格者等2名 その他10名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定について、品質管理体制、独立性及び専門性はもちろんのこと、当社がグローバルに事業を展開するうえで、同レベルのネットワークを保持しているか等を総合的に勘案し、監査法人を適切に選定しております。
また、監査等委員会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性その他職務の遂行に関する状況等を総合的に勘案し、再任又は不再任の決定を行います。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、また、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤングのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬については、監査計画に基づき所要工数及び金額の妥当性を検証のうえ、決定しております。
e. 監査等委員による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査:常勤の監査等委員(1名)、非常勤の監査等委員(2名)
監査等委員は、取締役会での議決権行使、重要会議への出席及び代表取締役と定期に協議することにより経営の監査監督機能を担っております。さらに監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び部門長等から業務執行状況、資産管理、安全管理、設備保全等の実査状況、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無並びに重要な会議について定期的に報告を受け、3か月に1度の定時監査等委員会においてその報告及び重要事項につき協議しております。
また、社内の関連部門及び会計監査人との間で、適宜電話会議システムやインターネットツール等を活用するなど、適切かつ良好なコミュニケーションを維持・継続いたしております。
なお、現在の監査等委員である取締役の木村尚氏は、公認会計士の資格を有し、長年にわたり当社の財務、会計の責務を担い、また取締役として経営に携わってきたことから、豊富な経験と実績を有しております。藤原康弘氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。赤澤義文氏は長年弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を有しております。
当事業年度の監査等委員会は7回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 木村 尚 | 7回中7回 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 梶原 則子 ※1 | 2回中2回 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 藤原 康弘 | 7回中7回 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 赤澤 義文 ※2 | 5回中5回 |
※1 2023年6月28日開催の株主総会にて任期満了により退任
※2 2023年6月28日開催の株主総会にて就任
監査等委員会における主な検討事項は、監査計画の策定、監査上の主要な検討事項の検討、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する検討及び評価、会計監査人の報酬に関する同意等であります。
② 内部監査の状況
内部監査:代表取締役社長直轄の内部監査室(6名)
内部監査室は、監査計画に従い、各部・工場及び連結子会社の業務全般に亘り内部監査を実施し、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告を行います。被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後は遅滞なく改善状況を報告させ、その改善確認監査を行うことにより内部監査の実効性を担保しております。
③ 会計監査の状況
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人に会社法監査及び金融商品取引法監査を委嘱しております。
2024年3月期における会計監査の体制は以下のとおりです。
a.業務を執行した監査法人
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
33年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
日置 重樹
大久保 豊
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名 会計士試験合格者等2名 その他10名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定について、品質管理体制、独立性及び専門性はもちろんのこと、当社がグローバルに事業を展開するうえで、同レベルのネットワークを保持しているか等を総合的に勘案し、監査法人を適切に選定しております。
また、監査等委員会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性その他職務の遂行に関する状況等を総合的に勘案し、再任又は不再任の決定を行います。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、また、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 77 | ― | 69 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 77 | ― | 69 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤングのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 3 | ― | 1 |
| 連結子会社 | 49 | 5 | 48 | 10 |
| 計 | 49 | 8 | 48 | 11 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬については、監査計画に基づき所要工数及び金額の妥当性を検証のうえ、決定しております。
e. 監査等委員による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。