有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 14:22
【資料】
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【項目】
122項目
(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社はストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法であります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成20年6月26日定時株主総会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成20年6月26日開催の第55回定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成20年6月26日
付与対象者の区分及び人数取締役 2名
従業員で資格を有する者 16名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数37,000株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額871円(注)1
新株予約権の行使期間平成22年9月1日から平成27年6月25日まで
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役または従業員であること。ただし、取締役の任期満了による退任、従業員の定年または会社都合による退職、その他正当な事由により、取締役または従業員の地位を喪失した場合を除く。
新株予約権者が死亡した場合は、相続人は、新株予約権者の死亡の日から1年間以内(ただし、権利行使期間の満了日を限度とする。)に限り、新株予約権割当契約において定める条件に従って、死亡時において新株予約権者が行使することができた新株予約権の数を上限として権利を行使することができる。
その他の新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2

(注)1.発行価格は、新株予約権発行日以降、当社が時価を下回る払込金額で普通株式を新たに発行し、または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により払込価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後発行価額=調整前発行価額×新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

また、発行価額は、予約権発行日以降に当社普通株式の分割または併合が行われる場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込価額=調整前払込価額×1
分割・併合の比率

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当該事項について定められた内容に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編成行為の条件等
を勘案のうえ、調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的
である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行
使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当該事項について定められた内容に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
します。
⑧ 新株予約権の取得条項
当該事項について定められた内容に準じて決定いたします。
(平成21年6月26日定時株主総会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成21年6月26日開催の第56回定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成21年6月26日
付与対象者の区分及び人数取締役 3名
従業員で資格を有する者 12名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数57,000株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額509円(注)1
新株予約権の行使期間平成23年9月1日から平成28年6月25日まで
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役または従業員であること。ただし、取締役の任期満了による退任、従業員の定年または会社都合による退職、その他正当な事由により、取締役または従業員の地位を喪失した場合を除く。
新株予約権者が死亡した場合は、相続人は、新株予約権者の死亡の日から1年間以内(ただし、権利行使期間の満了日を限度とする。)に限り、新株予約権割当契約において定める条件に従って、死亡時において新株予約権者が行使することができた新株予約権の数を上限として権利を行使することができる。
その他の新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2

(注)1.発行価格は、新株予約権発行日以降、当社が時価を下回る払込金額で普通株式を新たに発行し、または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により払込価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後発行価額=調整前発行価額×新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

また、発行価額は、予約権発行日以降に当社普通株式の分割または併合が行われる場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込価額=調整前払込価額×1
分割・併合の比率

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当該事項について定められた内容に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編成行為の条件等
を勘案のうえ、調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的
である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行
使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当該事項について定められた内容に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
します。
⑧ 新株予約権の取得条項
当該事項について定められた内容に準じて決定いたします。

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