有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬の限度額を決定しております。株主総会における取締役報酬の決議日は2007年6月27日、監査役報酬の決議日は2000年6月29日であります。株主総会における取締役報酬の決議内容は月額100百万円以内、監査役報酬の決議内容は月額13百万円以内であります。取締役各々の報酬額は、社外取締役を含む取締役会で代表取締役へ決定を一任する旨を決議しております。監査役各々の報酬額は監査役の協議により決定しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬体系は、固定報酬と業績連動報酬で構成されており、社外取締役及び監査役の報酬体系は固定報酬のみで構成されております。固定報酬の額は、役位に応じて設定しております。取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬の額は、当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益に1%を乗じた額(上限400百万円)に役職別係数を乗じて得た額とし、これを当該事業年度終了後の7月から支給いたしますが、経営状況等により、この額を減額することができることとし、また当該事業年度の年間配当金が1株につき30円に満たない場合は、原則として業績連動報酬を支給いたしません。当期の業績連動報酬の総報酬額に占める割合は37%であります。指標として親会社株主に帰属する当期純利益を採用した理由は、株主利益との連動性を図ることを目的とすることによるものであります。当年度の業績連動報酬の算定基礎となる2017年度の親会社株主に帰属する当期純利益の実績値は385億円であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬の限度額を決定しております。株主総会における取締役報酬の決議日は2007年6月27日、監査役報酬の決議日は2000年6月29日であります。株主総会における取締役報酬の決議内容は月額100百万円以内、監査役報酬の決議内容は月額13百万円以内であります。取締役各々の報酬額は、社外取締役を含む取締役会で代表取締役へ決定を一任する旨を決議しております。監査役各々の報酬額は監査役の協議により決定しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬体系は、固定報酬と業績連動報酬で構成されており、社外取締役及び監査役の報酬体系は固定報酬のみで構成されております。固定報酬の額は、役位に応じて設定しております。取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬の額は、当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益に1%を乗じた額(上限400百万円)に役職別係数を乗じて得た額とし、これを当該事業年度終了後の7月から支給いたしますが、経営状況等により、この額を減額することができることとし、また当該事業年度の年間配当金が1株につき30円に満たない場合は、原則として業績連動報酬を支給いたしません。当期の業績連動報酬の総報酬額に占める割合は37%であります。指標として親会社株主に帰属する当期純利益を採用した理由は、株主利益との連動性を図ることを目的とすることによるものであります。当年度の業績連動報酬の算定基礎となる2017年度の親会社株主に帰属する当期純利益の実績値は385億円であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 796 | 500 | 295 | 12 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 51 | 51 | - | 2 |
| 社外役員 | 51 | 51 | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。