四半期報告書-第151期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
(移転価格税制に基づく更正処分に対する取消訴訟の提起及び後続事業年度の更正処分のリスクについて)
当社は、平成18年3月期から平成22年3月期までの事業年度における海外子会社2社と当社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づき平成24年3月に更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約79億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。このうち、米国子会社との取引に係る追徴税額約17億円に対しては、日米相互協議の合意を経て両国合計で約14億円の還付を受け、平成26年3月期決算に反映済みです。
一方、残るポーランド子会社との取引に係る追徴税額約62億円については取消しを求め、平成26年8月に名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行い、平成28年6月24日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかしながら、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まったことから、当社としては全額が取り消されるべきと考え、残額の還付を受けるため平成28年12月20日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起いたしました。
ただし、この訴訟に関する判決が下されるまでには暫く時間を要すると考えられ、その間、税務当局の見解と相違を残したままであることから、平成22年4月1日(平成23年3月期)以降の後続事業年度の取引に関し、その一部または全てに対して更正処分を受けるリスクがあります。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
(移転価格税制に基づく更正処分に対する取消訴訟の提起及び後続事業年度の更正処分のリスクについて)
当社は、平成18年3月期から平成22年3月期までの事業年度における海外子会社2社と当社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づき平成24年3月に更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約79億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。このうち、米国子会社との取引に係る追徴税額約17億円に対しては、日米相互協議の合意を経て両国合計で約14億円の還付を受け、平成26年3月期決算に反映済みです。
一方、残るポーランド子会社との取引に係る追徴税額約62億円については取消しを求め、平成26年8月に名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行い、平成28年6月24日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかしながら、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まったことから、当社としては全額が取り消されるべきと考え、残額の還付を受けるため平成28年12月20日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起いたしました。
ただし、この訴訟に関する判決が下されるまでには暫く時間を要すると考えられ、その間、税務当局の見解と相違を残したままであることから、平成22年4月1日(平成23年3月期)以降の後続事業年度の取引に関し、その一部または全てに対して更正処分を受けるリスクがあります。