訂正四半期報告書-第151期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
(移転価格税制に関する国税不服審判所からの裁決書受領について)
当社は、平成28年6月24日、名古屋国税不服審判所より、当社が行っていた以下の内容の審査請求に対する裁決書を受領しました。
当社は、平成18年3月期から平成22年3月期までの事業年度における海外子会社2社と当社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づき平成24年3月に更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約79億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。このうち、米国子会社との取引に係る追徴税額約17億円に対しては、日米相互協議の合意を経て両国合計で約14億円の還付を受け、平成26年3月期決算に反映済みです。一方、残るポーランド子会社との取引に係る追徴税額約62億円については、平成26年8月に名古屋国税不服審判所に取り消しを求めて審査請求書を提出しておりました。今般の裁決は当該処分を一部取り消すものであり、還付額は法人税額・地方税額等約1億円で、一部は還付済みです。
しかしながら当該裁決書の内容を考慮してもなお当社の主張は合理的であると判断し、残額の還付を受けるための対応を検討しておりますが、本件の決着にはなお暫くの時間を要するものと考えております。他方、平成22年4月1日以降の後続事業年度に関して、税務当局の見解との相違を残したままであることから、更正処分を受けるリスクがあります。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
(移転価格税制に関する国税不服審判所からの裁決書受領について)
当社は、平成28年6月24日、名古屋国税不服審判所より、当社が行っていた以下の内容の審査請求に対する裁決書を受領しました。
当社は、平成18年3月期から平成22年3月期までの事業年度における海外子会社2社と当社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づき平成24年3月に更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約79億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。このうち、米国子会社との取引に係る追徴税額約17億円に対しては、日米相互協議の合意を経て両国合計で約14億円の還付を受け、平成26年3月期決算に反映済みです。一方、残るポーランド子会社との取引に係る追徴税額約62億円については、平成26年8月に名古屋国税不服審判所に取り消しを求めて審査請求書を提出しておりました。今般の裁決は当該処分を一部取り消すものであり、還付額は法人税額・地方税額等約1億円で、一部は還付済みです。
しかしながら当該裁決書の内容を考慮してもなお当社の主張は合理的であると判断し、残額の還付を受けるための対応を検討しておりますが、本件の決着にはなお暫くの時間を要するものと考えております。他方、平成22年4月1日以降の後続事業年度に関して、税務当局の見解との相違を残したままであることから、更正処分を受けるリスクがあります。