四半期報告書-第153期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(移転価格税制に基づく過去の更正処分に対して提起した取消訴訟及びその後続事業年度に関する更正処分について)
当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を2012年3月に受け、地方税を含めた追徴税額約62億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。その後、名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行い、2016年6月24日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかしながら、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まるもので、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2016年12月20日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起いたしました。
この結論を得るまでには暫く時間を要すると考えておりますが、他方では2011年3月期から2015年3月期までの事業年度について、2017年6月23日に更正処分の通知を受領したことから、この5年間の追徴税額85億円並びに2016年3月期及び2017年3月期についても、同様の課税を受けるとした場合の見積税額を加えて、2017年3月期決算に反映いたしました。なお、2018年3月期以降の事業年度については、必要に応じて見積税額を決算に反映しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(移転価格税制に基づく過去の更正処分に対して提起した取消訴訟及びその後続事業年度に関する更正処分について)
当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を2012年3月に受け、地方税を含めた追徴税額約62億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。その後、名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行い、2016年6月24日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかしながら、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まるもので、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2016年12月20日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起いたしました。
この結論を得るまでには暫く時間を要すると考えておりますが、他方では2011年3月期から2015年3月期までの事業年度について、2017年6月23日に更正処分の通知を受領したことから、この5年間の追徴税額85億円並びに2016年3月期及び2017年3月期についても、同様の課税を受けるとした場合の見積税額を加えて、2017年3月期決算に反映いたしました。なお、2018年3月期以降の事業年度については、必要に応じて見積税額を決算に反映しております。