四半期報告書-第154期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(追加情報)
(移転価格税制に基づく過去の更正処分に対して提起した取消訴訟及びその後続事業年度に関する更正処分について)
当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を2012年3月に受け、地方税を含めた追徴税額約62億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。その後、名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行い、2016年6月24日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかしながら、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まるもので、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2016年12月20日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起いたしました。この結論を得るまでには今暫く時間を要すると考えております。
他方では、2011年3月期から2015年3月期までの事業年度のポーランド子会社との取引につきましても、上記の取消訴訟が決着に至らない状況の中で2017年6月23日に更正処分の通知を受領し、この5年間の追徴税額85億円を納付いたしました。その後、名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行っておりましたが、2019年7月5日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかし、こちらの裁決につきましても法人税額・地方税額等約4億円の還付に止まるもので、当社としては内容について慎重に検討し、処分の全部取り消しを求めて、法令に則り必要な措置を講じていく予定であります。
なお、2016年3月期以降の連結会計期間につきましては上記の経緯を踏まえ、同様の課税を受けるとした場合の税額を見積り、決算に反映しております。
(移転価格税制に基づく過去の更正処分に対して提起した取消訴訟及びその後続事業年度に関する更正処分について)
当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を2012年3月に受け、地方税を含めた追徴税額約62億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。その後、名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行い、2016年6月24日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかしながら、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まるもので、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2016年12月20日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起いたしました。この結論を得るまでには今暫く時間を要すると考えております。
他方では、2011年3月期から2015年3月期までの事業年度のポーランド子会社との取引につきましても、上記の取消訴訟が決着に至らない状況の中で2017年6月23日に更正処分の通知を受領し、この5年間の追徴税額85億円を納付いたしました。その後、名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行っておりましたが、2019年7月5日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかし、こちらの裁決につきましても法人税額・地方税額等約4億円の還付に止まるもので、当社としては内容について慎重に検討し、処分の全部取り消しを求めて、法令に則り必要な措置を講じていく予定であります。
なお、2016年3月期以降の連結会計期間につきましては上記の経緯を踏まえ、同様の課税を受けるとした場合の税額を見積り、決算に反映しております。