四半期報告書-第154期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(追加情報)
(移転価格税制に基づく更正処分に対して提起した取消訴訟について)
当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、2012年3月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分(追徴税額約62億円)につき、2016年12月に東京地方裁判所に対して取消請求訴訟を提起しており、現在も同裁判所において審理中です。
上記の更正処分に続き、当社は、2011年3月期から2015年3月期までの事業年度における上記ポーランド子会社との取引に関しても同様に、2017年6月に名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約85億円を納付いたしましたが、処分の取消しを求め、2018年7月に名古屋国税不服審判所へ審査請求を行い、2019年7月に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領しておりました。しかしながら、この段階では法人税額・地方税額等約4億円の還付に止まったことから、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2019年12月25日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起しました。
なお、2016年3月期以降の連結会計期間につきましては上記の経緯を踏まえ、同様の課税を受けるとした場合の税額を見積り、決算に反映しております。
(移転価格税制に基づく更正処分に対して提起した取消訴訟について)
当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、2012年3月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分(追徴税額約62億円)につき、2016年12月に東京地方裁判所に対して取消請求訴訟を提起しており、現在も同裁判所において審理中です。
上記の更正処分に続き、当社は、2011年3月期から2015年3月期までの事業年度における上記ポーランド子会社との取引に関しても同様に、2017年6月に名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約85億円を納付いたしましたが、処分の取消しを求め、2018年7月に名古屋国税不服審判所へ審査請求を行い、2019年7月に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領しておりました。しかしながら、この段階では法人税額・地方税額等約4億円の還付に止まったことから、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2019年12月25日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起しました。
なお、2016年3月期以降の連結会計期間につきましては上記の経緯を踏まえ、同様の課税を受けるとした場合の税額を見積り、決算に反映しております。