四半期報告書-第156期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/05 9:35
【資料】
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【項目】
38項目
(追加情報)
(移転価格税制に基づく更正処分に対して提起した取消訴訟について)
当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、2012年3月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分(地方税を含めた追徴税額約62億円、うち約1億円は名古屋国税不服審判所に対する審査請求により還付済み)につき、2016年12月に東京地方裁判所に対して取消訴訟を提起しました。その後の審理を経て、2020年11月に東京地方裁判所にて、当社の請求を概ね認容し、法人税額・地方税額等合計約58億円について、本件更正処分等を取り消す旨の判決(以下、第一審判決)が言い渡されました。国は、この第一審判決を不服として、2020年12月に東京高等裁判所に対して控訴を提起しました。これを受けて、当社は、第一審判決中、当社の請求が認容されなかった部分について、同月に附帯控訴を提起しております。
上記の更正処分に続き、当社は、2011年3月期から2015年3月期までの事業年度における上記のポーランド子会社との取引に関しても同様に、2017年6月に名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約85億円を納付しましたが、処分の取消しを求め、2018年7月に名古屋国税不服審判所へ審査請求を行い、2019年7月に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領しました。しかしながら、この段階では法人税額・地方税額等約4億円の還付に止まったことから、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2019年12月に東京地方裁判所に対して更正処分の取消訴訟を提起しました。
なお、2016年3月期以降の連結会計年度につきましては上記の経緯を踏まえ、同様の課税を受けるとした場合の税額を見積り、四半期連結財務諸表に反映しております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の第5 経理の状況1連結財務諸表等(1)連結財務諸表注記事項(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。