有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)第56回定時株主総会(平成16年6月29日)で退職慰労金の打ち切り支給が承認された当社取締役に対し、金銭の支給に代えて付与したものであります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行なう場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
また、時価を下回る金額で新株式の発行(ストックオプションの権利行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
なお、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
2. 権利行使時において、当社取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問を含む。)であること。
3. 当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、存続会社または当社の完全親会社が新株予約権に付与義務を承継するときを除き、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
4. 新株予約権行使時に払込みすべき金額は、割当日において決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。1株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の割当日の終値及びその日に先立つ終値の存する6直近日(割当日に終値がない場合はこの日に先立つ終値の存する7直近日)の単純平均値に1.05を乗じた金額とし1円未満は切り上げるものとする。ただし、その価額が割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の終値)とする。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 第56回定時株主総会で退職慰労金の打ち切り支給が承認された当社取締役 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 271 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容、及び数(株) ※ | 普通株式 27,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成17年8月1日 至 平成37年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1)対象者は当社の取締役を退任したときに限り、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合対象者は退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 (2)対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は対象者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)第56回定時株主総会(平成16年6月29日)で退職慰労金の打ち切り支給が承認された当社取締役に対し、金銭の支給に代えて付与したものであります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月27日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社従業員 163 当社子会社取締役及び 従業員 9 | 当社取締役 6 当社従業員 163 当社子会社取締役及び 従業員 10 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 537 [444] | 1,625 [1,326] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容、及び数(株) ※ | 普通株式 53,700 [44,400] | 普通株式 162,500 [132,600] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 569 (注)1 | 741 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成27年7月1日 至 平成30年6月30日 | 自 平成28年7月1日 至 平成31年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 728 資本組入額 364 | 発行価格 923 資本組入額 461.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | |
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 | 平成28年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社従業員 176 当社子会社取締役及び 従業員 21 | 当社取締役 5 当社従業員 187 当社子会社取締役及び 従業員 14 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,575 [2,416] | 3,049 [3,049] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容、及び数(株) ※ | 普通株式 257,500 [241,600] | 普通株式 304,900 [304,900] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 867 (注)1 | 536 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成29年7月1日 至 平成32年6月30日 | 自 平成30年7月1日 至 平成33年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,035 資本組入額 518 | 発行価格 634 資本組入額 317 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | |
| 決議年月日 | 平成29年6月28日 | 平成30年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社従業員 194 当社子会社取締役及び 従業員 10 | 当社取締役 5 当社従業員 211 当社子会社取締役及び 従業員 11 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 3,102 [3,102] | 3,323 [3,323] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容、及び数(株) ※ | 普通株式 310,200 [310,200] | 普通株式 332,300 [332,300] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,004 (注)1 | 未定 (注)1(注)4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成31年7月1日 至 平成34年6月30日 | 自 平成32年7月1日 至 平成35年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,035 資本組入額 518 | 未定 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行なう場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る金額で新株式の発行(ストックオプションの権利行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
2. 権利行使時において、当社取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問を含む。)であること。
3. 当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、存続会社または当社の完全親会社が新株予約権に付与義務を承継するときを除き、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
4. 新株予約権行使時に払込みすべき金額は、割当日において決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。1株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の割当日の終値及びその日に先立つ終値の存する6直近日(割当日に終値がない場合はこの日に先立つ終値の存する7直近日)の単純平均値に1.05を乗じた金額とし1円未満は切り上げるものとする。ただし、その価額が割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の終値)とする。