訂正有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 平成17年6月29日定時株主総会決議
旧商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定に基づき、第56回定時株主総会で退職慰労金の打ち切り支給が承認された当社取締役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月29日の第57回定時株主総会において決議されたものであります。
② 平成24年6月28日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員及び顧問、当社子会社取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年6月28日の第64回定時株主総会において決議されたものであります。
③ 平成25年6月27日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対しストックオプション報酬として新株予約権を発行することを、平成25年6月27日の取締役会において決議されたものであります。
④ 平成25年6月27日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員、当社子会社取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年6月27日の第65回定時株主総会において決議されたものであります。
⑤ 平成26年6月26日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対しストックオプション報酬として新株予約権を発行することを、平成26年6月26日の取締役会において決議されたものであります。
⑥ 平成26年6月26日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員、当社子会社取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年6月26日の第66回定時株主総会において決議されたものであります。
⑦ 平成27年6月26日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対しストックオプション報酬として新株予約権を発行することを、平成27年6月26日の取締役会において決議されたものであります。
⑧ 平成27年6月26日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員、当社子会社取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成27年6月26日の第67回定時株主総会において決議されたものであります。
⑨ 平成28年6月24日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対しストックオプション報酬として新株予約権を発行することを、平成28年6月24日の取締役会において決議されたものであります。
⑩ 平成28年6月24日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員、当社子会社取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成28年6月24日の第68回定時株主総会において決議されたものであります。
⑪ 平成29年6月28日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対しストックオプション報酬として新株予約権を発行することを、平成29年6月28日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権行使時に払込みすべき金額は、割当日において決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。1株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の割当日の終値及びその日に先立つ終値の存する6直近日(割当日に終値がない場合はこの日に先立つ終値の存する7直近日)の単純平均値に1.05を乗じた金額とし1円未満は切り上げるものとする。ただし、その価額が割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の終値)とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行なう場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
また、時価を下回る金額で新株式の発行(ストックオプションの権利行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
なお、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
⑫ 平成29年6月28日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員及び顧問、当社子会社取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成29年6月28日の第69回定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権行使時に払込みすべき金額は、割当日において決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。1株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の割当日の終値及びその日に先立つ終値の存する6直近日(割当日に終値がない場合はこの日に先立つ終値の存する7直近日)の単純平均値に1.05を乗じた金額とし1円未満は切り上げるものとする。ただし、その価額が割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の終値)とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行なう場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
また、時価を下回る金額で新株式の発行(ストックオプションの権利行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
なお、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 平成17年6月29日定時株主総会決議
旧商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定に基づき、第56回定時株主総会で退職慰労金の打ち切り支給が承認された当社取締役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月29日の第57回定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 第56回定時株主総会で退職慰労金の打ち切り支給が承認された当社取締役 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 39,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
② 平成24年6月28日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員及び顧問、当社子会社取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年6月28日の第64回定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員及び顧問 165名 当社子会社の取締役及び従業員 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 当社従業員に対し182,500株、当社子会社取締役及び従業員に対し12,000株、合計194,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
③ 平成25年6月27日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対しストックオプション報酬として新株予約権を発行することを、平成25年6月27日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 80,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
④ 平成25年6月27日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員、当社子会社取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年6月27日の第65回定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 163名 当社子会社取締役及び従業員 9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 当社従業員に対し186,600株、当社子会社取締役及び従業員に対し16,500株、合計203,100株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑤ 平成26年6月26日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対しストックオプション報酬として新株予約権を発行することを、平成26年6月26日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 93,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑥ 平成26年6月26日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員、当社子会社取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年6月26日の第66回定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 163名 当社子会社の取締役及び従業員 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 当社従業員に対し199,500株、当社子会社取締役及び役職者に対し17,000株、合計216,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑦ 平成27年6月26日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対しストックオプション報酬として新株予約権を発行することを、平成27年6月26日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 78,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑧ 平成27年6月26日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員、当社子会社取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成27年6月26日の第67回定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 176名 当社子会社の取締役及び従業員 21名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 当社従業員に対し214,900株、当社子会社取締役及び役職者に対し27,000株、合計241,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑨ 平成28年6月24日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対しストックオプション報酬として新株予約権を発行することを、平成28年6月24日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 73,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑩ 平成28年6月24日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員、当社子会社取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成28年6月24日の第68回定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 187名 当社子会社の取締役及び従業員 14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 当社従業員に対し210,500株、当社子会社取締役及び役職者に対し23,500株、合計234,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑪ 平成29年6月28日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対しストックオプション報酬として新株予約権を発行することを、平成29年6月28日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成29年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役のうち最高経営責任者及び執行役員として業務執行にあたる者 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 68,000株を上限として1人20,000株から10,000株までの範囲 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年7月1日 至 平成34年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において、当社取締役もしくは当社定款第28条に定める顧問または相談役であること。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、存続会社または当社の完全親会社が新株予約権に付与義務を承継するときを除き、本新株予約権を無償で取得することができるものとする。 |
(注) 新株予約権行使時に払込みすべき金額は、割当日において決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。1株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の割当日の終値及びその日に先立つ終値の存する6直近日(割当日に終値がない場合はこの日に先立つ終値の存する7直近日)の単純平均値に1.05を乗じた金額とし1円未満は切り上げるものとする。ただし、その価額が割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の終値)とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行なう場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る金額で新株式の発行(ストックオプションの権利行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
⑫ 平成29年6月28日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員及び顧問、当社子会社取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成29年6月28日の第69回定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成29年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社資格規定第3条に定める係長以上の役職者及びチームリーダー以上の職位の者及び顧問 194名 当社子会社の取締役及び役職者 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社資格規定第3条に定める係長以上の役職者及びチームリーダー以上の職位の者及び顧問 214,800株を上限として1人7,000株から100株までの範囲 当社子会社の取締役及び従業員 20,500株を上限として1人5,000株から1,000株までの範囲 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年7月1日 至 平成34年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において、当社取締役、顧問、従業員または当社子会社の取締役、顧問もしくは従業員であること。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、存続会社または当社の完全親会社が新株予約権に付与義務を承継するときを除き、本新株予約権を無償で取得することができるものとする。 |
(注) 新株予約権行使時に払込みすべき金額は、割当日において決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。1株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の割当日の終値及びその日に先立つ終値の存する6直近日(割当日に終値がない場合はこの日に先立つ終値の存する7直近日)の単純平均値に1.05を乗じた金額とし1円未満は切り上げるものとする。ただし、その価額が割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の終値)とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行なう場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る金額で新株式の発行(ストックオプションの権利行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。