有価証券報告書-第125期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※3.減損損失
前連結会計年度
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当社グループは、資産グルーピングについては、管理会計上の区分に基づいて決定しております。
上記、長野県軽井沢町、静岡県熱海市、静岡県田方郡、長野県佐久市事業用資産につきましては、リゾート関連事業における会員制宿泊施設から販売目的に所有目的の変更を行いました。その際に不動産鑑定士による鑑定評価を実施した結果、時価が下落した固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
岩手県八幡平市遊休資産につきましては、不動産価格の下落により回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、当資産グループに係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し当減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、土地及び借地権については不動産鑑定士による鑑定評価額により評価しております。
福島県石川郡事業用資産の一部につきましては、ゴルフ運営事業から開発事業(太陽光設備の自然エネルギー事業)に所有目的の変更を行いました。その際に帳簿価額を回収可能価額まで減額し、ゴルフ運営事業に係る部分について当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、営業活動から生じる将来キャッシュ・フローをゼロと評価しているため割引率は考慮しておりません。
当連結会計年度
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当社グループは、資産グルーピングについては、管理会計上の区分に基づいて決定しております。
上記、岩手県八幡平市遊休資産につきましては、不動産価格の下落により回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、当資産グループに係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し当減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、土地及び借地権については不動産鑑定士による鑑定評価額により評価しております。
前連結会計年度
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失(千円) |
| 長野県軽井沢町 | 事業用資産 | 土地 | 2,847 |
| 静岡県熱海市 | 事業用資産 | 土地 | 9,042 |
| 静岡県田方郡 | 事業用資産 | 土地 | 5,300 |
| 岩手県八幡平市 | 遊休資産 | 土地 | 3,800 |
| 長野県佐久市 | 事業用資産 | 借地権 | 13,796 |
| 福島県石川郡 | 事業用資産 | 構築物 | 27,618 |
当社グループは、資産グルーピングについては、管理会計上の区分に基づいて決定しております。
上記、長野県軽井沢町、静岡県熱海市、静岡県田方郡、長野県佐久市事業用資産につきましては、リゾート関連事業における会員制宿泊施設から販売目的に所有目的の変更を行いました。その際に不動産鑑定士による鑑定評価を実施した結果、時価が下落した固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
岩手県八幡平市遊休資産につきましては、不動産価格の下落により回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、当資産グループに係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し当減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、土地及び借地権については不動産鑑定士による鑑定評価額により評価しております。
福島県石川郡事業用資産の一部につきましては、ゴルフ運営事業から開発事業(太陽光設備の自然エネルギー事業)に所有目的の変更を行いました。その際に帳簿価額を回収可能価額まで減額し、ゴルフ運営事業に係る部分について当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、営業活動から生じる将来キャッシュ・フローをゼロと評価しているため割引率は考慮しておりません。
当連結会計年度
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失(千円) |
| 岩手県八幡平市 | 遊休資産 | 土地 | 2,660 |
当社グループは、資産グルーピングについては、管理会計上の区分に基づいて決定しております。
上記、岩手県八幡平市遊休資産につきましては、不動産価格の下落により回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、当資産グループに係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し当減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、土地及び借地権については不動産鑑定士による鑑定評価額により評価しております。