有価証券報告書-第101期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」3,844百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」376百万円と相殺し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,468百万円として表示しています。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しています。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において独立掲記していた「特別利益」の「投資有価証券売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度において「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において「特別利益」の「投資有価証券売却益」に表示していた1,941百万円は、「その他」として組み替えています。
前事業年度において独立掲記していた「特別損失」の「固定資産売却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度において「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において「特別損失」の「固定資産売却損」に表示していた416百万円は、「その他」として組み替えています。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」3,844百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」376百万円と相殺し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,468百万円として表示しています。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しています。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において独立掲記していた「特別利益」の「投資有価証券売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度において「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において「特別利益」の「投資有価証券売却益」に表示していた1,941百万円は、「その他」として組み替えています。
前事業年度において独立掲記していた「特別損失」の「固定資産売却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度において「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において「特別損失」の「固定資産売却損」に表示していた416百万円は、「その他」として組み替えています。