四半期報告書-第91期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
(1)「企業結合に関する会計基準」等の適用 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更している。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更している。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っている。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っている。 |
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従って、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用している。 |
なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微である。 |
(2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成27年3月26日)を当第1四半期連結会計期間から適用している。 なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響はない。 |