有価証券報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/24 13:06
【資料】
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【項目】
135項目

対処すべき課題

国内につきましては、ここ数年の間に営業部門の統合やソリューション部門の設置、ロール部門ならびにグレーチング部門での製販一体化など戦略的に組織体系を整備してまいりました。今後は連携による効力を十分に発揮し、更に部門間の横の繋がりやグループ会社間での協働体制を構築することで、中期的課題である国内需要の更なる捕捉を実現してまいります。
海外につきましては、YSS社及びPPT社の軌道乗せが、当面の対処すべき課題であります。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
①基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念や当社の企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させる者でなければならないと考えております。
一方、上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様の意思に基づき決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う当社株式の買収行為や買収提案に応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、買収行為や買収提案の中には、長期的な経営意図や計画もなく一時的な収益の向上だけを目的としたもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社の取締役会や株主が買収提案の内容等について検討し、あるいは当社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの、買収行為の条件等が企業価値ひいては株主共同の利益と比較して不十分又は不適当であるもの、企業価値の維持・増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を損なおうとする意図のあるもの等、買収対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものが存在する可能性があることは否定できません。
当社に対しこのような買収を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断し、法令及び当社定款によって許容される範囲で必要かつ相当な措置を講じ当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
②株式会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みの内容の概要
イ)事業内容の充実
当社は、規模の追求よりも個性をもって充実し、社会から必要とされる企業をめざし、鋼板関連事業として、溶融亜鉛めっき鋼板・塗装溶融亜鉛めっき鋼板等の表面処理鋼板を主力とし、その川下加工商品として建材商品及びエクステリア商品等への展開を図り、また、各種ロール、グレーチングの製造・販売のほか、不動産賃貸等の事業活動を行っております。
ロ)選択と集中による収益基盤の確立
当社のコア事業である鋼板部門では、環境負荷を低減するクロムフリー対応等に代表される高い技術力を背景に、家電・建材向けに強固な顧客基盤を有しており、また、その表面処理技術を活かして展開する建材商品及びエクステリア商品でも国内トップクラスのシェアを確保しております。当社では、海外展開による事業領域の拡大と同時に、事業の選択と集中及び効率化を進め、収益基盤の確立を通じて企業価値向上を目指しております。
ハ)当社グループの価値観共有による企業価値の向上
当社は、当社グループの価値観の共有化を一層推進するため、「新しい個性を持った価値の創造」を基本理念に掲げ、社会から信頼され、必要とされる存在価値のある企業を目指しております。この「新しい個性を持った価値」とは、株主と顧客から信頼され期待される機能の創造(事業価値)、必要とされるベストメーカーとしての持続力(存続価値)、変革挑戦し成長する社員一人ひとりの個性(社員価値)、社会・自然環境と調和し共生する努力(社会価値)であります。当社グループ内において、これらの価値観を共有することは、必ずや企業価値向上に資するものと考えております。
ニ)環境問題への貢献
環境問題への取組みと致しましては、環境への負荷を低減することは「環境への当社の責任」であり、永年培った技術・ノウハウを製品・工法・サービスに展開していくことが「環境への当社の貢献」と考え、その成果を「環境報告書」として、当社ホームページに掲載しております。
ホ)コーポレートガバナンスの強化
当社のコーポレートガバナンスへの取組みでは、取締役の監督・意思決定機能と業務執行機能を一定の範囲で分離し、取締役会の監督機能強化・効率化と業務執行の迅速化を目指して、執行役員制を導入し、さらに、当社経営陣から独立した社外取締役を選任し、取締役の業務執行を監視する体制を強化することにより経営の透明性を高めております。今後ともコーポレートガバナンスの強化を実施していく所存であります。
また、コーポレートガバナンスの基礎となる当社企業理念に基づく事業活動を通じて、企業の社会的責任を果たし、健全なる行動が企業価値の維持向上に繋がるとの認識をもって、内部統制システム整備の一環としてのコンプライアンス体制構築にも取組み、コンプライアンス・ポリシーのもと、行動指針の策定、コンプライアンス・リスク管理委員会の設置、ヨドコウ「ほっとライン」の運営などを行っております。
③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、買収防衛策として「当社株式等の大規模買付行為への対応方針」(以下「本プラン」といいます。)を導入しております。本プランでは、当社株式に対し20%以上の大規模買付行為(市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。)を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)が大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を定めております。大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、当社取締役会の意見を提供し、更には当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としております。当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に提供することを要請し、当該情報の提供完了後、大規模買付行為の評価検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じ代替案の策定を行い、公表することとします。従いまして、大規模買付行為は、取締役会の評価検討の期間の経過後にのみ開始されるものとします。大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、当該大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損することが明白と判断される場合を除き、対抗措置をとりません。ただし、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置をとることがあります。このように、対抗措置をとる場合には、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。
本プランは、平成26年6月25日開催の当社定時株主総会において株主の皆様にご承認を賜り継続しており、その有効期限は、同日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会終結時までとなっております。
④本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
当社では、以下の理由から、本プランが上記①の基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えております。
イ)買収防衛策に関する指針において定める三原則を完全に充足していること及び経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっていること
ロ)当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
ハ)株主の合理的意思に依拠したものであること
ニ)独立性の高い社外者の判断を重視すること
ホ)合理的な客観的発動要件を設定していること
ヘ)デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと