有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会
計年度から復興特別法人税が課されないこととなった。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金
負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異に
ついて、前連結会計年度の37.8%から35.4%に変更されている。当該変更による、繰延税金資産、繰延税金負債の
金額及び当連結会計年度に計上された法人税等調整額に与える影響は軽微である。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 37,963千円 | 33,764千円 |
| 工具(金型)減価償却費 | 742千円 | 405千円 |
| 未払事業税 | 6,913千円 | 26,091千円 |
| 会員権評価損 | 7,483千円 | 7,483千円 |
| 貸倒引当金 | 770,199千円 | 773,045千円 |
| 退職給付引当金 | 118,737千円 | ―千円 |
| 退職給付に係る負債 | ―千円 | 166,072千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 33,539千円 | 37,039千円 |
| ソフトウエア減価償却費 | 546千円 | ―千円 |
| 連結会社内部利益消去 | 4,433千円 | 2,600千円 |
| 減価償却費 | 6,680千円 | 5,663千円 |
| 仕掛品評価損 | 14,709千円 | 18,219千円 |
| 繰越欠損金 | 92,408千円 | 101,397千円 |
| その他 | 5,768千円 | 8,338千円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,100,126千円 | 1,180,122千円 |
| 評価性引当額 | △915,741千円 | △927,391千円 |
| 繰延税金資産合計 | 184,385千円 | 252,731千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △246,519千円 | △479,652千円 |
| 繰延税金負債合計 | △246,519千円 | △479,652千円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △62,133千円 | △226,920千円 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 53,561千円 | 79,197千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 10,847千円 | 32,493千円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | △126,542千円 | △338,611千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% |
| (調整) | ||
| 欠損金子会社の未認識税務利益 | 0.1% | △0.5% |
| 海外子会社の税率差異 | △8.5% | △7.6% |
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.2% | 0.2% |
| 住民税均等割等 | 0.6% | 0.6% |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △4.8% | △9.0% |
| 海外子会社受取配当等源泉税 | 1.0% | 2.2% |
| 子会社からの受取配当金 | 4.4% | 8.9% |
| 評価性引当額の増減 | 0.2% | 0.2% |
| 震災特例法に基づく税額控除 | △1.6% | △2.7% |
| その他 | △0.2% | △0.2% |
| 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 29.2% | 29.9% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会
計年度から復興特別法人税が課されないこととなった。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金
負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異に
ついて、前連結会計年度の37.8%から35.4%に変更されている。当該変更による、繰延税金資産、繰延税金負債の
金額及び当連結会計年度に計上された法人税等調整額に与える影響は軽微である。