有価証券報告書-第167期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(3)【その他】
①公正取引委員会による立ち入り検査等について
当社は、電力ケーブルに関し競争法違反があるとして欧州委員会より調査を受けておりましたが、平成26年4月2日付で、制裁金を課す旨の決定がなされました。
内容といたしましては、当社が他の電力ケーブルメーカーと共謀し、意図的に欧州市場へ参入しない旨の合意を形成していたとして、平成11年2月から同13年9月を制裁金計算の対象期間として、制裁金8,152,000ユーロを課すものでした。
当社は、欧州委員会による当該の決定内容を詳細に検討した結果、事実認定や法令の適用に疑義があるとして、欧州普通裁判所に対し、平成26年6月16日付で提訴しました。今後、裁判において当社の考えを主張し、公正な判断を求めていく所存です。
当社は独占禁止法の遵守について、当事業年度においても規程類の整備や従業員教育を徹底して行ってきたところですが、改めて適正な営業活動の徹底と内部統制の向上に努めてまいります。
②重要な訴訟案件等について
当社は北米において自動車用ワイヤハーネス及び同関連製品に関して競争法違反に関連した損害賠償を求める
民事訴訟を提起されております。
①公正取引委員会による立ち入り検査等について
当社は、電力ケーブルに関し競争法違反があるとして欧州委員会より調査を受けておりましたが、平成26年4月2日付で、制裁金を課す旨の決定がなされました。
内容といたしましては、当社が他の電力ケーブルメーカーと共謀し、意図的に欧州市場へ参入しない旨の合意を形成していたとして、平成11年2月から同13年9月を制裁金計算の対象期間として、制裁金8,152,000ユーロを課すものでした。
当社は、欧州委員会による当該の決定内容を詳細に検討した結果、事実認定や法令の適用に疑義があるとして、欧州普通裁判所に対し、平成26年6月16日付で提訴しました。今後、裁判において当社の考えを主張し、公正な判断を求めていく所存です。
当社は独占禁止法の遵守について、当事業年度においても規程類の整備や従業員教育を徹底して行ってきたところですが、改めて適正な営業活動の徹底と内部統制の向上に努めてまいります。
②重要な訴訟案件等について
当社は北米において自動車用ワイヤハーネス及び同関連製品に関して競争法違反に関連した損害賠償を求める
民事訴訟を提起されております。