有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この税率変更による影響は軽微であります。
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||
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3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この税率変更による影響は軽微であります。