有価証券報告書-第103期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役制度を採用しておりました。社外監査役2名及び監査役1名で構成されていました。監査役吉岡靖之氏は、伊藤忠商事株式会社において長年にわたり内部監査部門、内部統制部門等の責任者を務めてこられ、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスについて専門的な知見を有しております。
監査役吉岡正和氏は、当社の2017年3月まで人事・総務部の責任者として従事し、また2019年6月まで内部監査室長として従事し、当社の内部統制及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的知識を有しております。
監査役山浦周一郎氏は、伊藤忠商事株式会社において、経理部門の責任者やディビジョンカンパニーのCFOを歴任され、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会では、監査方針、監査計画、監査役の業務の分担などの決定を行っておりました。
各監査役は、取締役会、経営会議その他重要な会議への出席や業務・財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っておりました。
また、必要に応じて子会社に対しても、事業の報告を求める等、調査しております。代表取締役2名との定期的な意見交換の場(監査役提言会議)を持つ等、監査の実効性の確保並びにコンプライアンスと内部統制の充実強化を図っておりました。更に、取締役から報告を求め、競業取引・利益相反取引・財産上の利益供与等について調査を行っておりました。
なお、当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当社は2020年6月24日開催の第103期定時株主総会の決議を経て監査等委員会設置会社に移行しました。
監査等委員会は4名(うち社外取締役3名)で構成されており、上記吉岡靖之氏を常勤監査等委員として含んでおります。常勤監査等委員若林正二郎氏は、2020年6月まで3年間当社の取締役として経営手腕を発揮してきており、当社の内部統制及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的知識を有しております。監査等委員田中敦氏は、関西学院大学経済学部教授として、金融分野を専門の一つとしております。監査等委員平山広美氏は、上場企業における長年の法務部門責任者、常勤監査役等としての実務経験から、上場企業におけるコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに係る実務経験・専門的な知見を有しております。
監査等委員会では、監査方針、監査計画、監査等委員の業務の分担などの決定を行います。常勤監査等委員は、取締役会、経営会議その他重要な会議への出席や業務・財産の状況の調査等を通じ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務遂行の監査を行います。また、各監査等委員は社内の内部統制システムを通じ、必要に応じて子会社も含め、事業の報告を求める等、調査致します。監査等委員会は、代表取締役2名との定期的な意見交換の場を持つ等、監査の実効性の確保並びにコンプライアンスと内部統制の充実強化を図ります。更に、監査等委員会は取締役から報告を求め、競業取引・利益相反取引・財産上の利益供与等について調査を行います。
② 内部監査の状況
内部監査室(4名)は、業務執行部隊から独立した立場で、事務処理上の問題点発見や指摘に留まらず、業務活動全般の検証と評価を行っております。内部統制システムの有効性、戦略策定の妥当性と達成度、業務の有効性と効率性、資産の保全、財務報告の信頼性、法令および諸規程の遵守の観点に立ち、経営目標達成の阻害要因となり得るリスクの分析、経営目線に立った保証と改善提言を行っており、適宜、取締役に報告しております。また必要に応じて、会計監査人と随時情報交換や意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2008年3月期から13年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 尚志
指定有限責任社員 業務執行社員 岩淵 貴史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士2名、公認会計士試験合格者等5名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選任にあたって、監査法人としての独立性及び品質管理体制、並びに監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性を有していること、また国内外で展開する当社事業に対応できるネットワークの有無等を総合的に判断することを選定方針としております。この結果、有限責任監査法人トーマツを当社の会計監査人として選任しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
当事業年度(監査等委員会設置会社移行前)における会計監査人として評価については、現任の会計監査人である有限責任監査法人トーマツが独立性及び必要な専門性を有し、グローバルに営む当社の事業への理解、並びに品質管理体制や効率的な監査業務を実施できる相応の規模と海外のネットワークを有していると判断し、適正な監査の遂行が可能であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社は、会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「連結子会社のJ-SOX対応に関する助言業務」および「コーポレート・ガバナンスに関する助言業務」を委託し、対価を計上しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitteグループ)に対する報酬(a.を除く)
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務業務等に関する助言・指導業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
取締役会において別途方針の決議はしておりませんが、当社の事業規模・特性の観点から、合理的監査日数を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の監査報酬等に同意した理由
当事業年度(監査等委員会設置会社移行前)における会計監査人の報酬等については、監査役会が会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積り等を、当社の事業規模や内容に照らして適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役制度を採用しておりました。社外監査役2名及び監査役1名で構成されていました。監査役吉岡靖之氏は、伊藤忠商事株式会社において長年にわたり内部監査部門、内部統制部門等の責任者を務めてこられ、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスについて専門的な知見を有しております。
監査役吉岡正和氏は、当社の2017年3月まで人事・総務部の責任者として従事し、また2019年6月まで内部監査室長として従事し、当社の内部統制及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的知識を有しております。
監査役山浦周一郎氏は、伊藤忠商事株式会社において、経理部門の責任者やディビジョンカンパニーのCFOを歴任され、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会では、監査方針、監査計画、監査役の業務の分担などの決定を行っておりました。
各監査役は、取締役会、経営会議その他重要な会議への出席や業務・財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っておりました。
また、必要に応じて子会社に対しても、事業の報告を求める等、調査しております。代表取締役2名との定期的な意見交換の場(監査役提言会議)を持つ等、監査の実効性の確保並びにコンプライアンスと内部統制の充実強化を図っておりました。更に、取締役から報告を求め、競業取引・利益相反取引・財産上の利益供与等について調査を行っておりました。
なお、当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 吉岡 靖之 | 14回 | 14回 |
| 吉岡 正和 | 10回 | 10回 |
| 山浦 周一郎 | 10回 | 7回 |
当社は2020年6月24日開催の第103期定時株主総会の決議を経て監査等委員会設置会社に移行しました。
監査等委員会は4名(うち社外取締役3名)で構成されており、上記吉岡靖之氏を常勤監査等委員として含んでおります。常勤監査等委員若林正二郎氏は、2020年6月まで3年間当社の取締役として経営手腕を発揮してきており、当社の内部統制及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的知識を有しております。監査等委員田中敦氏は、関西学院大学経済学部教授として、金融分野を専門の一つとしております。監査等委員平山広美氏は、上場企業における長年の法務部門責任者、常勤監査役等としての実務経験から、上場企業におけるコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに係る実務経験・専門的な知見を有しております。
監査等委員会では、監査方針、監査計画、監査等委員の業務の分担などの決定を行います。常勤監査等委員は、取締役会、経営会議その他重要な会議への出席や業務・財産の状況の調査等を通じ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務遂行の監査を行います。また、各監査等委員は社内の内部統制システムを通じ、必要に応じて子会社も含め、事業の報告を求める等、調査致します。監査等委員会は、代表取締役2名との定期的な意見交換の場を持つ等、監査の実効性の確保並びにコンプライアンスと内部統制の充実強化を図ります。更に、監査等委員会は取締役から報告を求め、競業取引・利益相反取引・財産上の利益供与等について調査を行います。
② 内部監査の状況
内部監査室(4名)は、業務執行部隊から独立した立場で、事務処理上の問題点発見や指摘に留まらず、業務活動全般の検証と評価を行っております。内部統制システムの有効性、戦略策定の妥当性と達成度、業務の有効性と効率性、資産の保全、財務報告の信頼性、法令および諸規程の遵守の観点に立ち、経営目標達成の阻害要因となり得るリスクの分析、経営目線に立った保証と改善提言を行っており、適宜、取締役に報告しております。また必要に応じて、会計監査人と随時情報交換や意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2008年3月期から13年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 尚志
指定有限責任社員 業務執行社員 岩淵 貴史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士2名、公認会計士試験合格者等5名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選任にあたって、監査法人としての独立性及び品質管理体制、並びに監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性を有していること、また国内外で展開する当社事業に対応できるネットワークの有無等を総合的に判断することを選定方針としております。この結果、有限責任監査法人トーマツを当社の会計監査人として選任しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
当事業年度(監査等委員会設置会社移行前)における会計監査人として評価については、現任の会計監査人である有限責任監査法人トーマツが独立性及び必要な専門性を有し、グローバルに営む当社の事業への理解、並びに品質管理体制や効率的な監査業務を実施できる相応の規模と海外のネットワークを有していると判断し、適正な監査の遂行が可能であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 43 | 20 | 46 | 14 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 43 | 20 | 46 | 14 |
当社は、会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「連結子会社のJ-SOX対応に関する助言業務」および「コーポレート・ガバナンスに関する助言業務」を委託し、対価を計上しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitteグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 連結子会社 | 35 | 23 | 29 | 27 |
| 計 | 39 | 26 | 33 | 30 |
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務業務等に関する助言・指導業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
取締役会において別途方針の決議はしておりませんが、当社の事業規模・特性の観点から、合理的監査日数を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の監査報酬等に同意した理由
当事業年度(監査等委員会設置会社移行前)における会計監査人の報酬等については、監査役会が会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積り等を、当社の事業規模や内容に照らして適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。