四半期報告書-第93期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(追加情報)
| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) |
| (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。 (財務制限条項) 借入金のうち、1年内返済予定の長期借入金2,631,852千円のシンジケート・ローンについては財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。 1.平成30年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。 2.平成30年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。 3.平成30年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。 4.平成30年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。 なお、当第3四半期連結累計期間において上記財務制限条項には抵触しておりません。 |