四半期報告書-第91期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(追加情報)
| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
| (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用) 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。 (財務制限条項) 借入金のうち、1年内返済予定の長期借入金2,900,000千円について財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。 1 平成28年3月期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成27年3月期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上を維持すること。 2 平成28年3月期の末日における個別の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成27年3月期の末日における個別の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上を維持すること。 3 平成28年3月期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。 4 平成28年3月期における個別の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。 なお、前連結会計年度において上記財務制限条項に抵触しましたが、期限の利益の喪失猶予につき、全参加行のご了解を受け、引き続き利用をしております。 本シンジケート・ローンについては、平成28年9月に契約上の期限が到来しましたが、業務改善の諸施策の効果、特に「早期退職優遇制度」の実施状況、及び下半期以降の受注状況等を見極めるための期間として、2,900,000千円につき、期間3ヶ月で全参加行のご了解の下、シンジケート・ローン契約を継続しておりました。 平成28年12月での再組成を目指しておりましたが、当第3四半期連結累計期間の実績の進捗が計画比で遅れていること及びコスト構造改革が途上であることから、再度その見極めの期間として、2,900,000千円(現利用残高)につき、期間6ヶ月で全参加行のご了解の下、シンジケート・ローン契約を継続しております。現在、平成29年6月での再組成に向けて、主要取引行と交渉を行っております。 また、取引金融機関との間で長期借入金元本の返済に関する条件変更契約を同時に締結しております。 |