四半期報告書-第91期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(追加情報)
| 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
| (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用) 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。 (財務制限条項) 借入金のうち、1年内返済予定の長期借入金2,900,000千円について財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。 1 平成28年3月期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成27年3月期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上を維持すること。 2 平成28年3月期の末日における個別の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成27年3月期の末日における個別の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上を維持すること。 3 平成28年3月期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。 4 平成28年3月期における個別の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。 なお、前連結会計年度において上記財務制限条項に抵触しておりますが、全参加行からは、期限の利益の喪失猶予につきましては、ご了解を得ており、引き続きの利用に支障はございません。 また、当第1四半期連結累計期間以降の資金面の支援につきましても、主要取引行には継続してご支援をいただける旨のご了解をいただいており、資金面の懸念はありません。 |