四半期報告書-第95期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(追加情報)
| 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
| (財務制限条項) 借入金のうち、短期借入金750,000千円、1年内返済予定の長期借入金158,552千円及び長期借入金868,967千円のシンジケート・ローンについては財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。 1.2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。 2.2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。 3.2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。 4.2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。 なお、当第3四半期連結累計期間において上記財務制限条項には抵触しておりません。 (会計上の見積り) 新型コロナウイルス感染症の収束時期には不確実性を伴いますが、現在の状況が当連結会計年度末まで継続した場合、商談機会の減少により新規取引案件が減少するという一定の仮定をおき、繰延税金資産の回収可能性等の判定について、会計上の見積りを行っております。なお、将来における実績値に基づく結果が、これらの見積り及び仮定とは異なる可能性があります。 |