有価証券報告書-第44期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<役員報酬の基本方針>当社の取締役の報酬は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を経営上の課題として、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としています。これに対し、社外取締役及び監査役の報酬は、会社業績に左右されない報酬体系とすることで、経営に対する独立性を担保しております。
<報酬構成>取締役の報酬は、基本報酬と業績報酬により構成されております。
基本報酬は、役位報酬、経営・事業報酬及び個人別業績寄与度額により構成されます。
業績報酬は、短期の業績に貢献するインセンティブとして、基本報酬に、親会社株主に帰属する当期純利益額に応じて設定した業績評価係数を乗じて算定する金銭報酬と、中長期の企業価値向上に貢献するインセンティブとして、社外取締役を除く取締役の役位に応じて金銭報酬債権を支給し、同債権額に応じて自己株式を割り当てる形で譲渡制限付株式報酬により構成されます。
<報酬額の決定方法>各取締役の報酬額の決定は、取締役会で選任された社外取締役3名と社内取締役2名で構成される報酬諮問委員会にて審議し、決定しております。報酬諮問委員会では、取締役報酬制度の構築及び改定の審議を行い、各取締役に対する評価結果や基本報酬及び業績報酬の支給額の妥当性について審議を行っております。
各監査役の報酬につきましては監査役の協議を経て支給することとしております。
<支給割合の決定方針>取締役の業績報酬は、役位や職務に応じて期待される成果を基準として、各々の成果や業績に応じて支給することとしているため、業績報酬の配分額は役位が高く、職務が業績貢献に重要になるほど多額に設定し、高い成果や業績実績を求める内容となっております。
社外取締役は、執行から独立した立場にあるため、基本報酬のみの支給としております。
また、監査役の報酬等は基本報酬のみの支給としております。
a. 短期業績報酬:
毎年策定する連結利益計画の親会社株主に帰属する当期純利益額が一定額以上の場合、予め定めた業績連動係数を基本報酬に乗じて決定します。
なお、社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬のうち、会社業績に左右されない役位報酬のみの支給となっております。
b. 中長期業績報酬:
過去3年間の業績の平均額に応じて株式を付与する金銭報酬債権総額を決定し、各取締役(社外取締役を除く)の役位及び職務の基準額等に応じて案分し、決定しております。
短期業績報酬は親会社株主に帰属する当期純利益額を、中長期業績報酬はEBITDAの過去3期間の平均額をKPIとして業績報酬額を算定する指標としております。
<株主総会における報酬等の決議内容>取締役の報酬限度額は、2013年6月27日開催の第37回定時株主総会において年額400百万円と決議いただいております。また2019年3月28日開催の当社第43回定時株主総会において取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給することとし、金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内とする決議をいただいております。
監査役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第38回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等については、記載しておりません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<役員報酬の基本方針>当社の取締役の報酬は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を経営上の課題として、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としています。これに対し、社外取締役及び監査役の報酬は、会社業績に左右されない報酬体系とすることで、経営に対する独立性を担保しております。
<報酬構成>取締役の報酬は、基本報酬と業績報酬により構成されております。
基本報酬は、役位報酬、経営・事業報酬及び個人別業績寄与度額により構成されます。
業績報酬は、短期の業績に貢献するインセンティブとして、基本報酬に、親会社株主に帰属する当期純利益額に応じて設定した業績評価係数を乗じて算定する金銭報酬と、中長期の企業価値向上に貢献するインセンティブとして、社外取締役を除く取締役の役位に応じて金銭報酬債権を支給し、同債権額に応じて自己株式を割り当てる形で譲渡制限付株式報酬により構成されます。
<報酬額の決定方法>各取締役の報酬額の決定は、取締役会で選任された社外取締役3名と社内取締役2名で構成される報酬諮問委員会にて審議し、決定しております。報酬諮問委員会では、取締役報酬制度の構築及び改定の審議を行い、各取締役に対する評価結果や基本報酬及び業績報酬の支給額の妥当性について審議を行っております。
各監査役の報酬につきましては監査役の協議を経て支給することとしております。
<支給割合の決定方針>取締役の業績報酬は、役位や職務に応じて期待される成果を基準として、各々の成果や業績に応じて支給することとしているため、業績報酬の配分額は役位が高く、職務が業績貢献に重要になるほど多額に設定し、高い成果や業績実績を求める内容となっております。
社外取締役は、執行から独立した立場にあるため、基本報酬のみの支給としております。
また、監査役の報酬等は基本報酬のみの支給としております。
a. 短期業績報酬:
毎年策定する連結利益計画の親会社株主に帰属する当期純利益額が一定額以上の場合、予め定めた業績連動係数を基本報酬に乗じて決定します。
なお、社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬のうち、会社業績に左右されない役位報酬のみの支給となっております。
b. 中長期業績報酬:
過去3年間の業績の平均額に応じて株式を付与する金銭報酬債権総額を決定し、各取締役(社外取締役を除く)の役位及び職務の基準額等に応じて案分し、決定しております。
<株主総会における報酬等の決議内容>取締役の報酬限度額は、2013年6月27日開催の第37回定時株主総会において年額400百万円と決議いただいております。また2019年3月28日開催の当社第43回定時株主総会において取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給することとし、金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内とする決議をいただいております。
監査役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第38回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 短期業績連動報酬 | 中長期業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬) | 退職慰労金 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く。) | 248 | 213 | 33 | 1 | - | 8名 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く。) | 31 | 31 | - | - | - | 2 |
| 社 外 役 員 | 47 | 47 | - | - | - | 8 |
| 計 | 327 | 292 | 33 | 1 | - | 18 |
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等については、記載しておりません。