有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
(前連結会計年度)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.34%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は37百万円減少し、法人税等調整額(借方)が49百万円、その他有価証券評価差額金(貸方)が12百万円、退職給付に係る調整累計額(借方)が0百万円、それぞれ増加しております。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | 1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 | 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
| 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しています。 | 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 % 法定実効税率 30.86 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.17 住民税等均等割額 0.48 留保金課税 0.87 試験研究費等税額控除 △0.74 評価性引当額 1.19 国内子会社との税率差異 0.55 在外子会社留保利益 △0.39 その他 0.23 税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.23 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
(前連結会計年度)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.34%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は37百万円減少し、法人税等調整額(借方)が49百万円、その他有価証券評価差額金(貸方)が12百万円、退職給付に係る調整累計額(借方)が0百万円、それぞれ増加しております。