有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
(注1)将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額の主な変動は、一部の連結子会社にて将来の課税所得の見積額
の減少に伴い繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、将来減算一時差異に係る評価性引当額が増加したこと
によるものです。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 当該繰延税金資産は、主に米国子会社における過年度の移転価格調整に基づく臨時的なものであり、同子会社においては課税所得が安定的に発生しております。また繰越期限についても10年超の長期間が認められているため、回収可能であると判断しております。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | 1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注1)将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額の主な変動は、一部の連結子会社にて将来の課税所得の見積額
の減少に伴い繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、将来減算一時差異に係る評価性引当額が増加したこと
によるものです。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 20年以内 (百万円) | 20年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | - | - | 15 | 142 | - | 158 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | 15 | (※2)142 | - | 158 |
当連結会計年度(2025年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 20年以内 (百万円) | 20年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | - | - | 16 | 105 | - | 122 |
| 評価性引当額 | - | - | △0 | - | - | △0 |
| 繰延税金資産 | - | - | 16 | (※2)105 | - | 122 |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 当該繰延税金資産は、主に米国子会社における過年度の移転価格調整に基づく臨時的なものであり、同子会社においては課税所得が安定的に発生しております。また繰越期限についても10年超の長期間が認められているため、回収可能であると判断しております。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) |
| 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた め注記を省略しております。 | 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 % 法定実効税率 30.62 (調整) 評価性引当額の増減 6.17 試験研究費等税額控除 △0.95 留保金課税 1.43 住民税均等割額 1.13 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.89 未実現利益の消去 1.85 その他 1.36 税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.50 3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第 13号)が令和6年12月27日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛 特別法人税」の課税が行われることとなりました。これ に伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に 解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税 金負債については、法人実効税率を30.62%から31.52%に 変更し計算しております。 |