有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は社外監査役2名を含む4名の監査役が、重要な会議への出席や本社及び事業所の往査等を通じて、取締役の業務執行の適正性を監査しております。なお、監査役児玉義人氏、北村明彦氏は、それぞれ当社企画管理部門担当執行役員常務、執行役員を経験し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
内部統制の適正性を監査することを目的に、内部監査室を設置し、3名が所属しております。内部監査室は、独立した立場から内部統制の遵守状況に関する内部監査を実施し、その結果は監査役会、J-SOX委員会、及び会計監査人に報告されております。加えて、内部統制部門(コンプライアンス所管部署、リスク管理所管部署、経理・財務部署等)がそれぞれの各専門分野について全社の事業活動に対するモニタリングを実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士
中田 明
越智 慶太
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者7名、その他27名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人を選定するにあたり、専門性、独立性、適切性及び品質管理体制等について総合的に検討を行っており、その結果、有限責任監査法人トーマツが適任と判断したため、当社の会計監査人として選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人の専門性、独立性、適切性及び品質管理体制等について定期的にレビューを行っており、適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56) d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)1 提出会社の監査証明業務に基づく報酬の中には、タダノ・マンティスCorp.に対する連結パッケージ監査報酬が前連結会計年度において16百万円、当連結会計年度において17百万円含まれております。
2 当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度いずれもEU一般データ保護規則(GDPR)に関するアドバイザリー業務等です。
b. その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるタダノ・ファウンGmbHは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュGmbHに対して監査証明に基づく報酬21百万円を支払っております。
また、当社の連結子会社であるタダノ・アメリカCorp.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュLLPに対して監査証明に基づく報酬40百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるタダノ・ファウンGmbHは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュGmbHに対して監査証明に基づく報酬21百万円を支払っております。
また、当社の連結子会社であるタダノ・アメリカCorp.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュLLPに対して監査証明に基づく報酬34百万円を支払っております。
c. 監査報酬の決定方針
前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいても該当事項はありません。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当該事業年度の監査計画における監査日数等から見積もられた報酬額につき、過年度実績の評価も踏まえ算定根拠等について確認し、その内容は妥当であると全員一致で判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は社外監査役2名を含む4名の監査役が、重要な会議への出席や本社及び事業所の往査等を通じて、取締役の業務執行の適正性を監査しております。なお、監査役児玉義人氏、北村明彦氏は、それぞれ当社企画管理部門担当執行役員常務、執行役員を経験し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
内部統制の適正性を監査することを目的に、内部監査室を設置し、3名が所属しております。内部監査室は、独立した立場から内部統制の遵守状況に関する内部監査を実施し、その結果は監査役会、J-SOX委員会、及び会計監査人に報告されております。加えて、内部統制部門(コンプライアンス所管部署、リスク管理所管部署、経理・財務部署等)がそれぞれの各専門分野について全社の事業活動に対するモニタリングを実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士
中田 明
越智 慶太
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者7名、その他27名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人を選定するにあたり、専門性、独立性、適切性及び品質管理体制等について総合的に検討を行っており、その結果、有限責任監査法人トーマツが適任と判断したため、当社の会計監査人として選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人の専門性、独立性、適切性及び品質管理体制等について定期的にレビューを行っており、適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56) d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 68 | 12 | 70 | 26 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 68 | 12 | 70 | 26 |
(注)1 提出会社の監査証明業務に基づく報酬の中には、タダノ・マンティスCorp.に対する連結パッケージ監査報酬が前連結会計年度において16百万円、当連結会計年度において17百万円含まれております。
2 当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度いずれもEU一般データ保護規則(GDPR)に関するアドバイザリー業務等です。
b. その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるタダノ・ファウンGmbHは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュGmbHに対して監査証明に基づく報酬21百万円を支払っております。
また、当社の連結子会社であるタダノ・アメリカCorp.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュLLPに対して監査証明に基づく報酬40百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるタダノ・ファウンGmbHは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュGmbHに対して監査証明に基づく報酬21百万円を支払っております。
また、当社の連結子会社であるタダノ・アメリカCorp.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュLLPに対して監査証明に基づく報酬34百万円を支払っております。
c. 監査報酬の決定方針
前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいても該当事項はありません。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当該事業年度の監査計画における監査日数等から見積もられた報酬額につき、過年度実績の評価も踏まえ算定根拠等について確認し、その内容は妥当であると全員一致で判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。