有価証券報告書-第68期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産(流動資産)
繰延税金資産(投資その他の資産)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以降に開始する連結会計年度から住民税法人税割が引き下げられ、それに相当する部分が「地方法人税」として創設されました。
これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年6月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の37.8%から35.4%に変更されております。
この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産(流動資産)
| 前連結会計年度 (平成25年5月31日) | 当連結会計年度 (平成26年5月31日) | |
| 未払事業税等 | 19百万円 | 22百万円 |
| 未払社会保険料 | 30百万円 | 10百万円 |
| 未払賞与 | 87百万円 | ―百万円 |
| 工事損失引当金 | 1百万円 | 32百万円 |
| 棚卸資産評価減 | 66百万円 | 71百万円 |
| その他 | 0百万円 | 3百万円 |
| 繰延税金資産(流動資産)小計 | 205百万円 | 140百万円 |
| 評価性引当額 | △193百万円 | △131百万円 |
| 繰延税金資産(流動資産)合計 | 11百万円 | 8百万円 |
繰延税金資産(投資その他の資産)
| 前連結会計年度 (平成25年5月31日) | 当連結会計年度 (平成26年5月31日) | |
| 長期未払金(役員退職慰労金分) | 6百万円 | 4百万円 |
| 減価償却費 | 56百万円 | 56百万円 |
| その他有価証券、ゴルフ会員権減損額 | 192百万円 | 192百万円 |
| 退職給付引当金 | 476百万円 | ―百万円 |
| 退職給付に係る負債 | ―百万円 | 438百万円 |
| 固定資産減損損失 | 50百万円 | 50百万円 |
| 税務上の繰越欠損金 | 3,387百万円 | 2,872百万円 |
| その他 | 11百万円 | 22百万円 |
| 繰延税金資産(投資その他の資産)小計 | 4,181百万円 | 3,637百万円 |
| 評価性引当額 | △4,153百万円 | △3,612百万円 |
| 繰延税金資産(投資その他の資産)合計 | 27百万円 | 24百万円 |
| 繰延税金負債(固定負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △80百万円 | △100百万円 |
| 固定資産圧縮積立金 | △84百万円 | △82百万円 |
| 繰延税金負債(固定負債)合計 | △164百万円 | △183百万円 |
| 繰延税金負債(固定資産)の純額 | △136百万円 | △158百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年5月31日) | 当連結会計年度 (平成26年5月31日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.2〃 | 5.2〃 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.8〃 | △1.4〃 |
| 住民税均等割等 | 3.0〃 | 4.6〃 |
| 役員報酬 | 2.6〃 | ― |
| 評価性引当額の増減 | △30.1〃 | △22.0〃 |
| 連結子会社との税率差異 | 0.9〃 | 1.6〃 |
| その他 | △2.1〃 | △1.5〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 14.5% | 24.3% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以降に開始する連結会計年度から住民税法人税割が引き下げられ、それに相当する部分が「地方法人税」として創設されました。
これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年6月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の37.8%から35.4%に変更されております。
この変更による影響は軽微であります。