有価証券報告書-第144期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
2 偶発債務
(1) 保証債務
残高及び主なものは次のとおりであり、いずれも金融機関の借入金等に対する保証債務である。
(主な保証先)
(2) その他
当社は、平成19年1月、ガス絶縁開閉装置の欧州での販売に関するEU競争法違反容疑について欧州委員会からの決定通知を受領した。当社は、この決定内容に当社の事実認識と異なる点があることから欧州一般裁判所へ提訴したが、平成23年7月、欧州一般裁判所より、事実認識については欧州委員会の決定を支持する一方、当社への課徴金について企業間の算定基準の違いを理由に無効とする旨の判決を受領した。当社は、平成23年9月、この判決内容に当社の事実認識と異なる点があることから欧州司法裁判所へ上訴した。また、当社は、平成24年6月、欧州委員会から課徴金の算定方法を見直した決定通知を受領し、平成24年9月、課徴金算定方法の見直し(減額)を求めて、欧州一般裁判所へ提訴した。当社は、平成25年12月、欧州司法裁判所より、欧州委員会の事実認識を支持する内容の判決を受領し、現在、欧州一般裁判所へ提訴した訴訟が係属中である。
当社は、平成23年7月より、欧州における自動車用部品の販売について、欧州委員会から競争法関連の調査・質問を受け対応している。また、米国においては、自動車用部品の販売に関する独占禁止法違反に関連し、民事訴訟が提起されている。上記に関連し、一部の製品購入者と和解に合意し和解金を支払っている。
これらの競争法事案について、当事業年度末において、欧州ガス絶縁開閉装置、米国自動車用部品並びに欧州自動車用部品に関して今後発生する可能性のある損失の見積額を競争法等関連費用引当金として36,763百万円計上している。また、当事業年度において、当該引当額及び当期支出額等と前事業年度末の引当額との差額を競争法等関連費用として営業外費用に44,163百万円計上している。
(1) 保証債務
残高及び主なものは次のとおりであり、いずれも金融機関の借入金等に対する保証債務である。
(主な保証先)
第143期 (平成26年3月31日) | 第144期 (平成27年3月31日) | ||
社員(住宅資金融資) | 3,616百万円 | 社員(住宅資金融資) | 2,768百万円 |
リコース条項付き売掛債権譲渡残高 | 2,799 | リコース条項付き売掛債権譲渡残高 | 2,673 |
その他 3件 | 1,796 | その他 1件 | 45 |
保証債務額 計 | 8,211 | 保証債務額 計 | 5,487 |
(2) その他
当社は、平成19年1月、ガス絶縁開閉装置の欧州での販売に関するEU競争法違反容疑について欧州委員会からの決定通知を受領した。当社は、この決定内容に当社の事実認識と異なる点があることから欧州一般裁判所へ提訴したが、平成23年7月、欧州一般裁判所より、事実認識については欧州委員会の決定を支持する一方、当社への課徴金について企業間の算定基準の違いを理由に無効とする旨の判決を受領した。当社は、平成23年9月、この判決内容に当社の事実認識と異なる点があることから欧州司法裁判所へ上訴した。また、当社は、平成24年6月、欧州委員会から課徴金の算定方法を見直した決定通知を受領し、平成24年9月、課徴金算定方法の見直し(減額)を求めて、欧州一般裁判所へ提訴した。当社は、平成25年12月、欧州司法裁判所より、欧州委員会の事実認識を支持する内容の判決を受領し、現在、欧州一般裁判所へ提訴した訴訟が係属中である。
当社は、平成23年7月より、欧州における自動車用部品の販売について、欧州委員会から競争法関連の調査・質問を受け対応している。また、米国においては、自動車用部品の販売に関する独占禁止法違反に関連し、民事訴訟が提起されている。上記に関連し、一部の製品購入者と和解に合意し和解金を支払っている。
これらの競争法事案について、当事業年度末において、欧州ガス絶縁開閉装置、米国自動車用部品並びに欧州自動車用部品に関して今後発生する可能性のある損失の見積額を競争法等関連費用引当金として36,763百万円計上している。また、当事業年度において、当該引当額及び当期支出額等と前事業年度末の引当額との差額を競争法等関連費用として営業外費用に44,163百万円計上している。