有価証券報告書-第145期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
2 偶発債務
(1) 保証債務
残高及び主なものは次のとおりであり、いずれも金融機関の借入金等に対する保証債務である。
(主な保証先)
(2) その他
当社は、平成19年1月、ガス絶縁開閉装置の欧州での販売に関するEU競争法違反容疑について欧州委員会からの決定通知を受領した。当社は、この決定内容に当社の事実認識と異なる点があることから欧州一般裁判所へ提訴したが、平成23年7月、欧州一般裁判所より、事実認識については欧州委員会の決定を支持する一方、当社への課徴金について企業間の算定基準の違いを理由に無効とする旨の判決を受領した。当社は、平成23年9月、この判決内容に当社の事実認識と異なる点があることから欧州司法裁判所へ上訴した。また、平成24年6月、欧州委員会から課徴金の算定方法を見直した上で改めて、当社として7,481万7千ユーロ(7,472百万円)及び株式会社東芝との連帯責任として465万ユーロ(464百万円)の課徴金納付を命じる旨の再決定通知を受領し、平成24年9月、当社は、課徴金算定方法の見直し(減額)を求めて、欧州一般裁判所へ提訴した。当社は、平成25年12月、欧州司法裁判所より、欧州委員会の事実認識を支持する内容の判決を受領し、平成28年1月、欧州一般裁判所より、欧州委員会の再決定における課徴金算定方法を支持する旨の判決を受領した。
当社は、平成23年7月より、欧州における自動車用部品の販売について、欧州委員会から競争法関連の調査・質問を受け対応していたが、平成28年1月、欧州委員会より同法違反に関して、1億1,092万9千ユーロ(14,617百万円)の課徴金納付を命じる決定通知を受領した。また、米国においては、自動車用部品の販売に関する独占禁止法違反に関連し、民事訴訟が提起されているが、一部の製品購入者とは既に和解に合意し和解金を支払っている。
米国自動車用部品等の競争法事案については、今後発生する可能性のある損失の見積額を競争法等関連費用引当金として、当事業年度末において11,491百万円計上している。
(1) 保証債務
残高及び主なものは次のとおりであり、いずれも金融機関の借入金等に対する保証債務である。
(主な保証先)
第144期 (平成27年3月31日) | 第145期 (平成28年3月31日) | ||
リコース条項付き売掛債権譲渡残高 | 2,673百万円 | リコース条項付き売掛債権譲渡残高 | 2,338百万円 |
社員(住宅資金融資) | 2,768 | 社員(住宅資金融資) | 2,151 |
その他 1件 | 45 | その他 1件 | 90 |
保証債務額 計 | 5,487 | 保証債務額 計 | 4,580 |
(2) その他
当社は、平成19年1月、ガス絶縁開閉装置の欧州での販売に関するEU競争法違反容疑について欧州委員会からの決定通知を受領した。当社は、この決定内容に当社の事実認識と異なる点があることから欧州一般裁判所へ提訴したが、平成23年7月、欧州一般裁判所より、事実認識については欧州委員会の決定を支持する一方、当社への課徴金について企業間の算定基準の違いを理由に無効とする旨の判決を受領した。当社は、平成23年9月、この判決内容に当社の事実認識と異なる点があることから欧州司法裁判所へ上訴した。また、平成24年6月、欧州委員会から課徴金の算定方法を見直した上で改めて、当社として7,481万7千ユーロ(7,472百万円)及び株式会社東芝との連帯責任として465万ユーロ(464百万円)の課徴金納付を命じる旨の再決定通知を受領し、平成24年9月、当社は、課徴金算定方法の見直し(減額)を求めて、欧州一般裁判所へ提訴した。当社は、平成25年12月、欧州司法裁判所より、欧州委員会の事実認識を支持する内容の判決を受領し、平成28年1月、欧州一般裁判所より、欧州委員会の再決定における課徴金算定方法を支持する旨の判決を受領した。
当社は、平成23年7月より、欧州における自動車用部品の販売について、欧州委員会から競争法関連の調査・質問を受け対応していたが、平成28年1月、欧州委員会より同法違反に関して、1億1,092万9千ユーロ(14,617百万円)の課徴金納付を命じる決定通知を受領した。また、米国においては、自動車用部品の販売に関する独占禁止法違反に関連し、民事訴訟が提起されているが、一部の製品購入者とは既に和解に合意し和解金を支払っている。
米国自動車用部品等の競争法事案については、今後発生する可能性のある損失の見積額を競争法等関連費用引当金として、当事業年度末において11,491百万円計上している。