有価証券報告書-第145期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 14:31
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
<組織、人員及び手続>本有価証券報告書提出日現在、当社の監査役は以下の5名(常勤監査役2名及び社外監査役3名)であります。
常勤監査役:奥野嘉夫、松本淳一
社外監査役:平松哲郎、高岡洋彦、勝田裕子
なお、監査役5名のうち2名は、当社取締役及び財務・会計部門の責任者を務めていた者並びに金融機関の経営経験者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、業務の分担等に従って監査を行い、その内容及び結果を監査役会に報告しております。
<監査役及び監査役会の活動状況>2020年度において当社は監査役会を合計7回開催しており、各監査役の出席状況は次のとおりであります。
役職名氏 名監査役会出席状況
(出席回数/開催回数)
常勤監査役奥野 嘉夫7回/7回
常勤監査役松本 淳一7回/7回
社外監査役平松 哲郎7回/7回
社外監査役高岡 洋彦5回/5回
社外監査役勝田 裕子5回/5回

(注) 高岡洋彦及び勝田裕子の両氏は、2020年8月6日開催の第144回定時株主総会終結の時をもって新たに監査役に就任したため、上記の監査役会出席状況は、当該就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役会においては、主に、監査の方針及び監査計画、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の評価等の検討を行うとともに、常勤監査役から社外監査役への重要な事項の報告及び検討等を行いました。
常勤監査役は、取締役会、経営会議、遵法推進委員会その他重要な会議に出席して意見表明を行うほか、重要な決裁書類の閲覧、代表取締役との意見交換、本社並びに主要な事業所及び子会社における業務等の調査、内部監査部門等からの職務の執行状況の聴取、会計監査人からの報告聴取等の活動を行いました。
また、当社及び会社法上の大会社である子会社の監査役から構成される会議体並びに監査役、内部監査部門及び会計監査人から構成される会議体において、各監査機能の連携強化を図り、富士電機全体の監査の実効性の確保を図っております。
②内部監査の状況
内部監査は、当社及び子会社に設置した各社の社長直轄の内部監査部門が、それぞれの内部監査基準、年間の監査計画に基づき、各部門、各事業所及び子会社における業務及び財産の状況等を調査するなどにより実施しております。また、富士電機全体の内部監査の実効性を確保するため、当社及び各子会社の内部監査部門で構成される会議体によってその活動の共有化を図っております。当社の内部監査部門である監査室は14名の人員で運営しております。
なお、内部監査、監査役監査及び会計監査の各監査機能は上記のとおり連携強化が図られており、これらの監査については、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会及び監査役会において適宜報告がなされ、多面的視点から有用な助言・提言をいただいております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
50年間
上記はEY新日本有限責任監査法人の前身である昭和監査法人が監査法人組織として関与を始めて以降の期間について記載したものです。
c.業務を執行した公認会計士
狩野茂行氏、伊藤正広氏、大貫一紀氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者として、EY新日本有限責任監査法人所属の公認会計士16名、その他53名が監査業務に従事しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は次のとおり会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、かつ改善の見込みがないと認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
このほか、会計監査人としての職務を適切に遂行することができないと認められる場合は、監査役会が株主総会に提案する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社監査役会は、上記方針に基づき審議した結果、監査法人に対する下記評価を踏まえ、株主総会に会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案を提出しないこと、即ちEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することを決議しました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会が定めた会計監査人評価基準及び選定基準に準拠し、品質管理体制、監査チームの独立性及び職業的専門性、監査報酬、監査役・経営者とのコミュニケーション、グループ監査の実施状況、不正リスクへの対応等の観点から会計監査人を評価しており、2020年度においてEY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であり、適切かつ妥当な監査活動を行っていると判断しました。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社1821818010
連結子会社1532112716
3353930726

ロ.監査公認会計士等の非監査業務の内容
当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、新会計基準適用に関する助言業務等の各種アドバイザリー業務があります。
ハ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-10-19
連結子会社626728
62177228

ニ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)の非監査業務の内容
当社及び連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、税務に関する助言業務等の各種アドバイザリー業務があります。
ホ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ヘ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ト.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会社法第399条第1項の会計監査人の報酬等について、金額の算定根拠及び妥当性、対前年の工数増減内容等を確認し、同意をしました。

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