有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、業績達成条件付新株予約権制度を採用している。当制度は、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、取締役会決議で新株予約権を発行する方法によるものである。なお、業績達成条件付新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)は、新株予約権を引き受ける者に対して公正価値にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施する。
当制度の内容は次のとおりである。
<平成26年6月24日決議分>
<平成27年6月23日決議分>
<平成28年6月23日決議分>
(注)1 付与対象者の人数は決議年月日時点における予定人数であり、減少することがある。また、新株予約権の目的となる株式の数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。
2 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使していない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとする。
3 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の譲渡ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式処分前の1株当たりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うことができるものとする。
4 本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき平成29年6月に提出する平成29年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書において、売上高の額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合に相当する個数(1個に満たない端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。)を限度として行使することができる。
① 売上高8,000億円を達成した場合、33%
② 売上高8,500億円を達成した場合、50%
③ 売上高9,000億円を達成した場合、67%
④ 売上高9,250億円を達成した場合、75%
⑤ 売上高9,500億円を達成した場合、84%
⑥ 売上高9,750億円を達成した場合、92%
⑦ 売上高1兆円を達成した場合、100%
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者が本新株予約権を行使する場合において、以下のいずれかの事由が生じたときは、新株予約権者は本新株予約権を行使することができないものとする。
① 新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合。ただし、任期満了による退任その他新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当であると当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権者が、他の会社の役職員に就任した場合。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場合はこの限りでない。
③ 新株予約権者が、当社または当社子会社もしくは当社関連会社の社会的信用を害する行為その他当社または当社子会社もしくは当社関連会社に対する背信的行為を行った場合で、新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当でないと当社取締役会が認めた場合。
④ 新株予約権者が、当社所定の書面により、本新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(3) 新株予約権者は、当社の取締役会の決議による承認を得ず、第三者に対し、本新株予約権の譲渡、贈与、質権等の担保権の設定その他の処分を行うことができない。
(4) 上記(2)に関わらず、新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人のうち、予め当社所定の書面により届け出た1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は、権利承継者の保有する本新株予約権を行使することができない。
(5) 新株予約権者は、本新株予約権を分割して行使することができる。ただし、本新株予約権1個を分割して行使することはできない。
(6) その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割り当てを受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または新株移転計画において定めた場合に限るものとする。
当社は、業績達成条件付新株予約権制度を採用している。当制度は、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、取締役会決議で新株予約権を発行する方法によるものである。なお、業績達成条件付新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)は、新株予約権を引き受ける者に対して公正価値にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施する。
当制度の内容は次のとおりである。
<平成26年6月24日決議分>
| 決議年月日 | 平成26年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く取締役 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
<平成27年6月23日決議分>
| 決議年月日 | 平成27年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役および執行役員ならびに 当社執行役員の地位を有する当社子会社取締役 29名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
<平成28年6月23日決議分>
| 決議年月日 | 平成28年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役および執行役員ならびに 当社執行役員の地位を有する当社子会社取締役 27名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 74,300株を上限とする。(注1・2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり3,615円(注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日~平成33年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社の取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注5) |
(注)1 付与対象者の人数は決議年月日時点における予定人数であり、減少することがある。また、新株予約権の目的となる株式の数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。
2 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使していない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとする。
3 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の譲渡ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式処分前の1株当たりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うことができるものとする。
4 本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき平成29年6月に提出する平成29年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書において、売上高の額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合に相当する個数(1個に満たない端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。)を限度として行使することができる。
① 売上高8,000億円を達成した場合、33%
② 売上高8,500億円を達成した場合、50%
③ 売上高9,000億円を達成した場合、67%
④ 売上高9,250億円を達成した場合、75%
⑤ 売上高9,500億円を達成した場合、84%
⑥ 売上高9,750億円を達成した場合、92%
⑦ 売上高1兆円を達成した場合、100%
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者が本新株予約権を行使する場合において、以下のいずれかの事由が生じたときは、新株予約権者は本新株予約権を行使することができないものとする。
① 新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合。ただし、任期満了による退任その他新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当であると当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権者が、他の会社の役職員に就任した場合。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場合はこの限りでない。
③ 新株予約権者が、当社または当社子会社もしくは当社関連会社の社会的信用を害する行為その他当社または当社子会社もしくは当社関連会社に対する背信的行為を行った場合で、新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当でないと当社取締役会が認めた場合。
④ 新株予約権者が、当社所定の書面により、本新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(3) 新株予約権者は、当社の取締役会の決議による承認を得ず、第三者に対し、本新株予約権の譲渡、贈与、質権等の担保権の設定その他の処分を行うことができない。
(4) 上記(2)に関わらず、新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人のうち、予め当社所定の書面により届け出た1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は、権利承継者の保有する本新株予約権を行使することができない。
(5) 新株予約権者は、本新株予約権を分割して行使することができる。ただし、本新株予約権1個を分割して行使することはできない。
(6) その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割り当てを受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または新株移転計画において定めた場合に限るものとする。